0751拾塵記

 

  蓮如上人事

凡親鸞聖人浄土真宗御興行座てより以来、 諸国辺鄙の群類、 雖帰此一流事凡也。 然に蓮如上人御時は、 既日本六十余州渡て御門弟有之。 剰外国荊旦迄も、 依夢告彼堺人越日域御勧化を請て帰き。 当流、 前代に未聞之奇代不思議事也。 忽権化の再来と云事支証明鏡、 其奇瑞不可勝計。 或者所々に建↢ し を↡、 諸末寺、 多の道場幾千万と云事を不知、 一宗繁昌は有此御時、 可謹可敬。

夫蓮如上人者、 称光院御宇*応永廿二年乙未誕生、 童名号幸亭。 鎌足内大臣より廿六代円兼 *長禄元 六月十八日円寂六十二 存如上人 法印真弟、 永孝院贈内府秀光公依早世 る↢正統家督↡、 日野従二位中納言兼郷卿、 本名宣光改親光又改号郷卿、 為子。 *永享三年夏之比、 於青蓮院門跡為十七歳出家、 戒師青門院大僧正尊深。 其後大僧正入滅之後者、 同門主准三宮尊為資、 然に准后多年の知己たり。 毎事真俗の稽古他に異なりき。

若年の比、 為南都大乗院法務大僧正経覚門跡参候。 累年学窓にして、 蛍雪の勤をはげます。 此門主後に者隠遁しましましては、 号安位寺家門九条殿。

北堂は生所を不知人也。 存如上人先妣の御方に常随宮仕人に侍りき。 蓮上人六歳の時、 かの六歳の寿像を絵師の侍しにかゝせ取て、 能似たるを表保衣等まで悉くこしらへ玉て取持て、 我はこれ西国の者也、 爰にあるべき身に非ずとて、 *応永廿七年 庚子 十二月廿八日に、 常0752に住める所の妻戸をひらきて、 供奉する人もなく、 只一人行方しらずうせ給ぬ。 依之其日を為忌日、 上人もつねに勤行せさせ給ひけり。 然に其最前余年の間は、 石山の観世音菩薩は開帳の時剋も侍しかど、 寺僧に告て侘宣したまひ、 我此比此寺にあらず、 寺僧の不法不信の故此地を去、 花洛に居と示して、 石山寺には御座ざる事を示されけり。 これ希代の事也。 然に或人、 石山寺に参たりしに、 此上人六歳の寿像、 かの如意輪観音の仏壇かけられをかれしを、 人皆これを見、 されば彼母儀御前はたゞちに石山の観音たりと云事不可疑事也。

その後継母御方座して、 応玄法印 為青蓮院号円光院、 准后尊応資法名蓮照、 遁世号学本坊 大貳蓮康等母儀也。 かくて経年序、 長禄元年六月十八日に、 円兼法印、 円寂に入給ぬ。 兼寿法印は上人 依為嫡、 御譲状已下こと、 たしかに本願寺住持たるべき由、 御自筆の相伝の伝請取給ひけり。 雖然尋常の継母、 ならひにてましませしかば、 応玄阿闍梨を以て附弟として、 御相承之由申かすめ給、 諸国辺鄙の門人・僧俗までも、 一同応玄阿闍梨をぞ可為御住持之由、 同心に被申調によりて、 既兼寿法印は傍に一往蟄居やうに、 みな人人も既事成にけり。 やがて円兼先孝 法印御葬送の義式の時も、 応玄阿闍梨、 附弟・遺跡を得たまひし体にてぞ侍りき。 されば此義いかゞ御譲状之旨を申し出し歎人々もなし。 併当権に恐て、 みな人 ちを閉てぞ侍りける。 爰に蓮上人叔父宣祐法印 本泉寺、 但其比瑞泉寺住、 元為門跡青光院、 古号慈尊院、 遁世本泉寺、 法名如乗 申給ひ侍りしは、 先孝法印の仰、 更以不可有相違、 努阿闍梨事御附弟には許容覚悟に不及之趣、 いきどをり対諸人再三出言の上、 各横韻に入、 同心不可然之旨就教訓、 各又宣祐法印の儀に同心によりて、 兼寿法印之儀可為御附弟之旨、 強に継母御方も不及出言之子細有之歟。 爰不思議之子細侍りき。 彼葬送の庭にをひて、 代々御相承の鸞上人御珠数をば、 為附0753弟之儀応玄阿闍梨持せ給しが、 俄珠数の緒切れて兼寿法印の御前へ落、 人々取之奉渡 云々。 其外御住持相伝物、 何となく何も何も不慮の子細共出来して、 皆兼寿法印の御方へお渡参りける事、 是又不可思議也、 然者継母御方 如円法名 猶依遺恨、 其夜文篭・経論・正教以下悉被↢うばい ら↡、 仙花百疋・味噌小桶一を文篭に入被置 云々。 然ども其後諸国門人依宣祐法院強言、 各又蓮上人をぞ許容し申侍しかば、 万事自然事成就して、 蓮上人は悉扉付侍べりける事也。

如円禅尼は寛正元年十月四日、 逝去しましましてけり。 其後越前国吉崎坊にて*文明第四 十月四日、 十三年忌さまざまな仏事等行ひ給ける。 雖為継母、 如実母御存生の折々は連日種々上人被奉養育ければ、 禅尼も古の事ども後悔の涙をながし、 つねづねは懺悔せさせ給てあさましかりし事共恨思給、 信心歓喜せしめ給、 往生の素懐をとげさせたまふ。 則葬送の時は、 上人御肩かけさせ給、 御堂の庭まで供奉し給ひけるとぞ。

本願寺の御住持は、 鸞上人の御修行の例として、 必御一代に一度関東・奥州下向せしめ給事也。 然而蓮如上人は、 御一期に三ヶ度可有下向御所存たりし。 両度は如御本意、 三ヶ度めには越中瑞泉寺まで御下ありし。

一番には奥州下郡まで御下向也。 其時善鸞御房の坊跡の辺を御通の時は、 御笠をかたぶけ、 彼坊跡を人目も無御覧侍しとなり。 これ鸞聖人御不快の人の事なれば、 彼坊跡をも御覧有間敷との事也。 其時は鸞聖人御修行の例をまなばれしにや。 御かちなれば、 御供の人も一両輩とぞきこえし。 御足にわらんづくゐ入たる跡ましまして、 御往生の砌もとり出し各にみせしめ給ひ、 かゝる0754御辛労ありつる故にいま各心安く侍るぞとの仰事ありしと也。

二ヶ度の時、 国々所々御逗留ありて、 仏法の邪正をたゞされ、 御勧化をうくるやからも、 その時は多かりければ、 所々に逗留申され、 路次中も高駕を進め申されしと 云云。 此度の御下向は、 ひとへに連祐禅尼の忌中よりも思召立けるとぞ。

三ヶ度に及ては、 越中州利波郡井波の瑞泉寺まで御下向也。 此寺は綽如聖人御建立、 異朝よりわたる所のてう状を、 禁中して各披見の時、 文字停処有之、 門主折節参内として、 時芸法印可被見 云々。 其時有参内披見之時、 速無所停滞令披見之給間、 御勘として連々御申旨有之歟。 於越中国一寺可建立之由、 依 勅定建立之処也。 則武家依被仰下、 将軍家の為下知、 北陸道七ヶ国の侍自身罷出て、 普請・作事致奉行、 早速造畢也。 則其時、 天子後小松院 勅願寺 云々。 彼寺までは御下向也。 然而門中繁昌せしに依て門前成↠市、 群集して、 或は参詣輩損しなどせしによりて、 他門・隣国武士等偏執の諸宗々諸寺の偏頗をかへりみ給ける故に、 不及御下向、 瑞泉寺より吉崎新坊に帰住給けり。 *文明七年事也

又吉崎といへるは、 文明三年夏江州より御下向後、 越前国坂北郡細呂宜郷 吉久名之内 吉崎の御坊は、 七月廿七日より建立。 然而寺内・寺外繁昌して、 諸人群集幾千万と云不知数侍しかば、 加賀・越前両国の守護諸山寺の偏執も以外の事なりき。 殊には平泉寺・豊原寺、 賀州には白山寺・那多・八韻等を始として、 しきりのもよをしありて当寺の偏執ありしか共、 仏法の不思議にや、 終に無別儀いよいよ繁昌し侍りき。 其後此寺は賀州・越前の取合出来て、 文亀三年七月回録してけり。 敷地は越前守護朝倉弾正左衛門尉之入道恵林えいりん 字一斉 寄進之地也。 昔虎・大神・野干のすみか成し大山を引たいらげて一宇を建立ありて、 四ヶ年をへて*文明六 三月二十八日酉剋に、 南大門火出て北大門にうつりて、 御坊0755焼失しけり。 其後又建立ありて、 文明七年まで五ヶ年居住ましましき。 然賀州錯乱ゆへ、 当寺を守護富樫介以下可発向由沙汰、 二、 三然侍りき。 是併安芸造悪の儀也。 多屋衆さゝへんとて、 造意条々これあり。 其後大津御上なりけり。

応仁二年四月廿二日夜夢想に曰、

「このごろの信心がほの行者たち、 あらあさましや、 真宗の法をえたるしるしには学生沙汰のえせ法文、 わが身のほかは信心のくらゐをしりたるものなしとおもふこゝろは、 憍慢のすがたにてはなきかとよ。 そのこゝろむきはよきとおもふ安心か。 これよく経釈をしりたるふたつの勘文かや。

たとへば俗人二人ありけるが、 その姿はいはめていやしげなりけるが、 その一人の俗に対してこの文を二三返ばかり誦しければ、 かの俗人この文のこゝろをうちきゝていふやう、 あさましや、 さては年比我等がこゝろえつるをもむきはあしかりけりとおもふ也と云はんべると覚て夢さめをはりぬ」 (御文章集成五) とあそばした、 本文別にあり 取意。

一 越前国坂北郡細呂宜郷内吉崎の坊は、 文明三年七月廿七日一宇建立、 これ又蓮上人御建立也。 文明五年の秋は、 賀州錯乱により越前北庄へ御越、 其後各被申により吉崎へ雖御下向、 又御上洛、 若州より河内出口御坊へ。

一 文明九年十二月二日御作文の時、 一念帰命の信心決定の心を、

ひとたびもの

入正定聚の益、 必至滅度のこゝろを、

0756つみふかく

慶喜金剛の信心のうへには、 知恩報徳のこゝろを、

のりをきく
(空白)

文明七年 乙未 八月下旬に、 尊老法印六十一歳にして、 越前吉崎の弊坊より め↢便船↡ き↢順風↡、 若狭州の小浜に著て丹波に越て、 河内国の茨田郡中振郷山本之内出口村草坊の侍りしに渡御あり。 兎角月日を送られ給て、 爰にもその宿縁あさからざりければ、 又三ヶ年の月日をぞ給ひける、 さるはある時の御歌に、

六十あまり をくりし年の つもりにや
弥陀の御法に あふぞうれしき

明暮は 信心ひとつに なぐさみて
仏の恩を ふかくおもへば

とぞ口ずさみ給ふ。

文明十一年正月二十九日、 それより上洛ましまして、 山城国宇治郡小野村山科郷の内野村西中路といへる処にぞ御居住ありし。 和泉の国に小坊の侍りしをこぼち取上、 かろりどのとして造。 新造の所、 廊以下、 如形作とゝのへて春秋をも打すぎ給ふ、 これ祖師上人の御恩徳のふかき事を思召たまふに雨山の如し。 これによりてその比の御詠作に云、

ふる年も 暮る月日の 今日までも
いづれか祖師の 恩ならぬ身や

とぞあそばされける。 その年朧月の末に又御歌、

六十あまり 送むかふる 齢にて
春にやあはん 冬の夕暮

かくうち詠ぜさせ給ひつゝ、 其年もくれぬ。

明くれば文明八年の正月朔日に、 厳君法印 六十二歳 と同年にながらへ給ふ事を、 出口草坊にて、

たらちをと おなじ年まで いける身の
0757あけぬるにし春も 始なりけり

つらねさせ給ふに、 今月十八日は正忌なれば、 その日までの存命あらんこそ、 同年の同月日まで命のながらへたるしるしとも思ふべきに、 人間不定のならひなれば、 十八日にあひなんと思ふまことにまよふ心なりとおもひ給て、 又、

おやのとしと おなじくいきば 何かせん
月日をねがふ 身ぞをろかなる

六月二日のことなりき。 文明九年十二月廿八日にあはんことを思給て

いつまでと をくる月日の たちゆけば
また春やへん 冬のゆふぐれ

玄康と同年事也。 祖父の年御歌あり。 可入歟如何。

あくれば文明十二年三月頃より、 しん・造作に取向て、 新造に寝殿を造り、 年中は作事の経営、 如形周備す。 数寄の路なればとて、 庭を作り立石なんどをあまたすゑさせ給ひける。 かくて九月十三夜もちかづき、 十二夜のことなるに、 月いと東の小野山の辺の影さやかなれば、 かくぞ口ずさみ給ふ。

小野山や おほやけつゞく 山科の
光くまなき 庭の月影

然ば尊老法印、 六十有余のゆへにや、 年中普請・造作に諸人苦労をいたみ思食ゆへもありけるにや、 昼はひめもるに御隙なく御苦労共ましませしか共、 夜もよもすがらいね入給ふ事もなし。 もと老眼はねぶりのはやくさむるならひを思食けるにや、 かの ¬朗詠¼ (意) の詩にいはく、

老眼早覚常残夜 病力先衰不待年 と云

0758の詩を御口ずさみ給ひしもことはりなり。

かくて*文明十二年正月に、 御影堂御建立あるべきために、 先三帖敷の小御堂をかり殿にぞ立給ける。 既旧年より河内国門人、 和州芳野材木等少々調達す。 さて*二月三日より御影堂建立のこと始ありけり。 それより連日作事番匠もひまなく、 諸国門人の志を以、 法力の不思議なれば、 ほどなく*三月廿八日には、 棟上の儀式をぞ侍ける。 番匠以下の好荘厳重なり。 又かりぶきの条、 同八月四日よりもよほして十月十四日にはひはだ葺しても出来せり。 *八月廿八日には、 先絵像の御影をかり仏壇にこしらへてうつしたてまつらる。 則その夜は、 尊老法院も御堂に通夜せさせ給ひける。 其夜事、 尊老の御詞云、 「誠よろこびは身上にあまれり、 祝著千万なり。 されば豫が年来京・田舎とへめぶりしうちにも心中に思様は、 哀存命の間にをひて此御影堂建立成就して、 心やすく安養の往生をとげばやと念願せし事の今夜に成就せりと、 うれしくもたふとくも思奉る間、 其夜の暁方までは終に目もあはざりき」 (御文章集成119意) とぞ遊しをかれける。 尤殊勝に今以感涙肝に銘ずる事也。

其後将軍家慈照院贈政国御台妙善院殿 従一位富子 常徳院贈政国母儀 御成ありて、 御影堂御覧ぜられき。 此条則尊老の御詞にも前代未聞なり、 かれこれ不思議たる事とぞあそばされける。

其後造作以下調しかば、 *霜月十八日には夜に入て、 大津に御座ありける根本の御影像をうつしたてまつられける。 此事大津三井寺の大衆等、 申結る事侍りき。 其故は大津に御影像御座しかば、 地下・寺中繁昌する事なるを、 今又山科へうつし申さるべき事、 無其謂としきりに大衆一同いきどほりけり。 しかれども山科も以て不遠同前の事成なんと、 種々申噯て、 夜に入て根本御影像をば被出申ける事也。 其後山科へ被移申てより以来、 諸国門人、 弥一同渇仰の心古にまされり。 各懇志をはこばずと云ことなかりき。 然ば0759其年の霜月より始て、 於山科本願寺の御影堂、 報恩講被行ましまして、 一七日勤行無退転事ぞかし。 尊老御満足有。 此時き其時の御詞云、 「つらつら当寺濫觴の由来を案ずるに、 豫身上にをひて本懐満足何事かこれにしかんや、 随て諸国門葉のともがらも、 おなじく法喜禅悦の思ひを含まざらんや。 然間今月廿八日は祖師上人の御正忌として、 不↠謂↢毎 を↡不↠謂↢親疎↡、 道俗男女門下の類ひ、 此御正忌を本と存ずる事、 于↠今無↢退転↡、  て に当流に懸↢其 を↡、 一度弥陀如来の他力の信心を獲得せしめん行者は、 今月報恩講の御正忌にをひて、 懸↢其志↡ざらん輩は、 誠以木石の類ひたるべきもの歟。 然間日聖人の御恩徳の深事、 迷盧八万のいたゞき、 蒼瞑三千の底にもこえすぎたり、 ↠可↠有↠報、  ぜずんば不↠可↠有↠謝もの歟」 (御文章集成123意) と仰られたり。 尤以ありがたき事なりかし。 然而御影堂成就たりといへども、 御存命の内に阿弥陀堂の一宇なくては如何と思食けり。 然ば御詞云、 「抑当寺の事は、 忝くも亀山院・伏見院両 御代より 勅願所の宣を蒙て、 不↠異↢于他↡在所なり、 然間本堂とて無↢  ければ其形↡所詮なし、 此故に頻に建立の志深く ろ すなり」 (御文章集成123意) とぞ被遊ける。

依之文明十三年正月中より、 阿弥陀堂造営の儀を催され、 *同二月四日より事始させ給て、 則*四月廿八日には棟上をくはだて、 大工・番匠等の祝言事畢ぬ。 仍作事周備の上、 *六月八日には先仮仏壇にして本尊をすへたてまつられけり。 尊老満足弥事足ぬ。 さるほどに善従存上人廿五年忌に当る条、 則一七日念仏勤行はじめ給ひけり。 同十一日の夜より取行はれ給ひけり。 遠国・近州門徒中面々に歩をはこび、 至↠ して を群集せること0760かぎりなかりけり。 誠 て↢此年 に↡、 阿弥陀堂建立造畢せること不思議なりし事共也。 然者御詞云、 「仏法の威力、 一身の宿縁のいたり不可思議也。 是併ら寔以仏願難思の強縁、 希有最勝の直道にまうあへる徳也」 (御文章集成123) とぞ被仰ける。 又*文明十四年 壬寅 正月十七日より、 大門を建らるべき用意ありて、 *同廿八日には柱立して程なく出来せり。 それよりして四壁地形をなをし、 四方の水門順流の用意等も、 普請ありて悉成就せり。 其後南北堀をほらせ、 悪水等をながされけり。 御後は造畢周備の上へ、 少々作事をばとゞめられ、 各も普請以下辛労の所をぞやすめられける。

享禄四年八月廿四日の乱にことごとく焼失て、 いまに野原となる。

一 大津・山科人々体たらく、 文詞可書入事あり。

又山科の郷内に音羽と云在所あり。 古人の旧跡なども侍りし各所也しに、 ある縁ありて、 一宇の草坊建立ありて、 北隣坊を院主とせらるべき由の尊老法印御内証たりき。 然ども又北隣坊兼祐は、 本泉寺兼鎮僧都の依誘引て北国に下向し、 賀州の山内池城と云所卜↠居侍しかば、 彼音羽の草坊は重て無↢造営↡、 只自然の休息の所の様にてぞ侍りき。 然るに此所に夏炎天の砌、 水のなき事を尊老思食、 井をほらせ、 清水をもてあそばまほしくぞ思食ける。 仍あたりに河原者の井の水など掘出す者の侍りしを召寄、 音羽の坊の庭中に井をほるべき由をの給ける。 彼者ども則両三日ばかり井をほる。 はや程なく三丈を及てぞほりけれども、 水は且てなかりけり。 猶をも深くほるべき由の給ひてほらせらる。 河原者共申、 此所は水のすぢもたがい侍ける。 三丈余に及てほりたるに、 水の出べき湿うるほいなしとぞ申ける、 かゝる所に音羽の里の長男おとなとおぼしき俗人二、 三人出で申けるは、 此所は昔より水なし、 川水を以て用水として、 又は余の里へゆきなんどして清水をば求也、 ほ0761らせ給ふとも水は出ぬ所也、 水でべからずとぞ申ける。 其の謂れは、 上古に行基菩薩、 六十余州を勅によりて道を作られけるときに、 山々里々の路を作り、 諸庄園を分られて侍り時、 此所の路を被作しに、 行基菩薩、 里の女に水を乞呑べき由ありしに、 水は無と云て此女でさなりしかば、 人の心の慳貪なる所なり、 此所の水をば幸清水の観音の所望なりければ、 観音へまいらすべしとて、 此川水川中より下へ入て流なし、 しきびの木にかへ給ふと申伝て、 此在所にはしきびはあれ共水はなし、 川水の流なし、 まして清水は候はず、 然ば昔より此所の習にて、 井のもとは堀とも水の出ぬ所にて候、 御ほらせ候ども水でべからずと、 里の長男共出で、 慶聞坊にぞ申けるを、 則尊老上人ヘ申されければ、 それは此の在所の者慳貪にして左も侍りけん、 われは行基菩薩とも中悪かるべき事なし、 たゞ堀べし、 水も出べしとぞ、 畳一でう井のきわにしかせ、 御座ありて御杖にていそぎほるべしとぞ仰ける時に、 慶聞坊龍玄御前にありて、 仰なれ共いかゞあるべきぞと申わづらひ心をあつかふ所に、 在所の者どもは偏執の輩なれば、 上人はいたか人なり、 行基菩薩は名匠・古人也、 言伝る処のことばゝ不可違とて、 各里人も群集しける。 龍玄はいかゞとかなしみけるとぞ申されける処、 やゝしばらくして池ほりともはや水出るよしをぞ云ける。 不思議の思ありけるに、 又しばらくして水出ければ、 そのまゝ池ほり共もあがりける。 水しきり出ければ、 さればとぞ仰けるに、 在所の人々も奇特の思をなし、 それよりして音羽の在所も大略御門弟とぞ成にける。 不思議なりし、 いよいよ尊老法印は権者にてましましけり、 行0762基菩薩と御中もあしからざりし事にてぞましましけるとは、 こゝにてしられける事なり。 これは慶聞坊龍玄、 其時御供にまいり知たる事、 慥物語ありし書付侍る事也。 水はいかなる干ばちにもひず、 水いまに出る所也、 清浄なる冷水なり。

明応の始つかた、 不思議なりし事の侍りしは、 和泉国とつとりと所に、 桑畠の志記大夫といふ男の五十余歳のものありしが、 成仁の子に離れて、 歎の余に同国の古歟河の観音に参て、 我子の後世をもいのり、 我来生をなげきふかく祈申処に、 示現あらたにして観音の仰をかうぶる。 なんぢ後生の一大事と思て我に祈る間、 誠殊勝の事也、 然ば紀伊の国南郷ながうの権の守と云者あり、 かれに近づきかの所にして、 後生の次第をば尋ぬべしとぞ示現あらたに蒙りける。 然間示現に任せて、 伴の権守と云者の所に行て相尋るに、 権守申しけるは、 われらは委く仏法の旨をしらず、 所詮同国海生寺の了真と云人あり、 彼人に尋ね申さるべしとて、 了真の引付ければ、 了真の云く、 何のやうもなくたゞ弥陀をふかくたのみ申さるべき旨、 委くかたりきかせられけるは、 其れ観音は弥陀脇士、 弥陀の慈悲をつかさどれり、 慈悲則観世音菩薩也、 観音の引導により弥陀の誓願に帰せん事、 こと更にありがたし、 往生さうに じ↠疑とて、 一向に弥陀に帰して西方浄土に生ぜん旨、 慇にかたり給しかば、 忽に信心決定して念仏申べしと覚悟して、 剰其在所の人々をもすゝめ入て、 たふとみけること不思議也。 かくて明応七年の閏十月十九日に、 大坂の御坊男女老少参詣せしめ給事、 併尊老上人の広徳不思議なりしこと共なり。

永正二年の春の比、 加賀国石川郡はりの木かくちと云所に入道の侍りしが、 志ふかくして道場を年来持たりを、 麁相なるもいかゞと思、 作なをして、 尊老上人御筆の六字の名号を安置して、 朝暮信仰申して懸奉しを、 仏0763壇をも能してかけんと思志あり。 柱立をして侍る夜の夢に、 尊老上人を見奉りける。 その夢想に云、 此道場を作直ん思ふ志神妙也、 然ば内の作事如此すべしとをしへさせ給ふと覚て夢覚了。 然ば不思議に思て、 如夢告作事を仕て周備す。 其後無程して、 有夜灯明まいらせんと思ひて仏前に参りけるに、 光明かく赫たり。 不思議に思て仏前の戸を開みるに、 光明はきえたりけるが、 光は名号に少のこりたるやうなるに、 夜明て後、 昨夜・今朝の光は奇特とぞ申て見ければ、 名号に光ぞ立て其まゝ付たり。 其後二、 三日ありてみれば、 阿弥陀仏の左の方に座像の本尊、 明らかに出くる光が阿弥陀仏の四字をさしとほして、 名号の右の方へ指出る。 則名号の光のごとし。 又南の字には別の光如常たてり。 无の一字に光なし。 それも又同年秋の比は、 无の字にも光は出きにけり。 其以後本泉寺へ送、 彼寺にて弥光の色をましける。 明る年、 実上人へぞ送たてまつれける。

大永七年十二月廿五日夜、 能登国鳳生郡に釶打村之内多羅村と云所、 一の道場の主たる入道侍りき。 道慶と云ものあり。 是も志ふかき事限なし。 乱後なりしかば、 常住の屋半かこひ道場とす。 或時の夢に、 是も又老上人を見奉。 大永七年十二月廿五日の夜の夢に、 此屋へ光臨かたじけなしと申処、 事の外にけむしとぞ被仰。 尤さこそ御座候覧。 柴・薪を常にたく山中為屋なれば仰尤と思て、 本尊以下巻奉にをきたるに、 其夜火事出来て、 屋悉く焼也。 折節入道は隣屋へ行て侍しかば、 まき奉本尊・名号取出さんとするも不成して、 悉焼たりけり。 入道歎かなしむ所に、 焼はてゝ跡を見、 箱に入0764たる本尊・名号やけずして残、 其内に大幅の名号一ぷく別に置たるが、 ことごとくやけにけり。 かなしみてその灰計を取て、 箱に入置たりしに、 其夜悉小仏となる。 かねは唐金のごとし、 五百余になる。 大なるは二十体ばかり也。 たかさ七、 八分9分ばかりなるも侍り。 其外は二分三分一分計なるもあり。 皆御頭の形あり。 悉前後の形座侍り。 不思議の事なり。 于今所々へ安置すといへども、 いまに小仏悉まします也。

一 蓮上人あそばしたりし四切の名号を、 或人安置して、 家は火事は焼たりし間、 名号をみれば火に成たりしをとれば、 二所大に焼て侍りしを、 火をば消してとりてをきて、 五寸ばかりほど両所やけしを持主なげき朝夕かけ置てはんべりし。 有夜の夢に、 此名号焼たり両所がいへあひてみる間、 不思議に思て夜あけて見れば、 まことにいへあひてけり。 あまりの奇特に、 此名号の事物語ければ、 本泉寺の蓮悟さらばとて召寄みるに、 愈あひたる所は紙もかはり、 少にかみたるやうにてぞ侍る。 されど少大豆ばかりほど未愈あはずして、 穴ありて残りける。 そのまゝ蓮悟所持之侍りけり。

一    年号 六十九歳九月尽の比、 仰の御ことばにいはく、 「春夏の間は人の心もよろづにまぎれて、 情もをさまらざるほどに、 秋冬夜もなが時分なれば、 仏法の物語不審なんどあらん人々に於ては、 法儀をも讃嘆し、 一はしいひきかせ、 又尋ねん事も答へんとおもふ志のあるによりて、 御座をもかへられて侍しなり」 (御文章集成131意) と仰事あり。 御詞に別有之。

一 蓮上人御往生の後、 大坂御坊ある女の夢に、 御坊中に南無阿弥陀仏の名号をかけらるゝ事充満して、 幾千万ともなく侍るとみる。 夜明て、 是蓮能禅尼へかたり申さるゝ時、 禅尼の仰けるは、 此夢げにもと知れたり、 蓮上人の御物語ありしは、 自余の坊は惣門徒の志にて作らるゝ也、 此大坂の坊は蓮名号を人の申さ0765る人の御礼のつもりしを以て、 御建立の御坊也、 然ば今の夢尤ことはり也とぞ仰ける。 蓮上人、 常に此子細御物語ありしを、 夢に付て蓮能禅尼の御物がたりありしと也。

一 蓮上人、 大坂より山科への御かよひ路、 常に御座ありし処あり。 河内国榎並の内に今養いまやうと云所に、 大河の淵と云大蛇の住淵あり。 その上へ五、 六尺もなびきたる大きなる柳木ありつるに、 常に上人御遊山あり。 そのあたりに宗玄と云法師あり。 御意に相叶たる仁にて、 此宿へつねに御座ありける。 何時も御譏嫌あしき時は、 御前へまいれば御譏嫌も直たる仁也。 或時宗玄御供申、 かの大河へ御出の時、 晩に何とも不見物の大に四間よまばかりに、 黒物の彼淵よりもうかみ出たりしは驚ばかりにありしを、 上人御覧じて、 あら不便やと仰ありしが御目にはいかゞ御覧ありしやらん、 宗玄は体もなく大に黒き物と見たりけるが、 しばらくありて又水にいり侍しと、 宗玄語侍りし也。 これ蛇体歟との申事なりとぞ語ける。

又或時蓮上人、 俄に宗玄許へ御出の時、 一夜御逗留ありしに、 明日何ものを歟御膳にそなへたてまつらんと思ひわづらひ、 何とかせんと、 むさと宗玄かの淵の辺に出たるに、 かの柳木に大なる鯉魚を川藻にてくゝりさげて置侍り。 これ奇代の不思議なり。 彼淵は深くして、 人間は廿間ほうほどは人も淵に不入処なるに、 この鯉魚をしかも河藻にてくゝりけるも不思議なり。 これすなはち彼淵の大蛇のわざなりとぞ、 各申あへりける。 宗玄やがて取て御膳にそなへけるなり。 不思議なりし事也。 宗玄子孫いまにあり、 瑞泉寺と云なり

0766 弘治の比、 河内国玉くし里に、 同上人御筆の名号侍り。 いやしきものゝ栖なれば、 屋もをろそかにまばらなるに、 此名号時々に光明あり。 屋のひまより外へ光さして、 樗木の侍る梢までさしたり。 一人二人の見事にあらず、 諸人これら拝見したりし事也。

一 越中赤尾五ヶ山内村に、 道宗といへる入道あり。 若く侍りし時は弥七郎とぞ云ける。 若き時より仏法に心をかけて、 年久本願寺御坊へ参詣す。 我屋をば栖ともせずして、 霜月の始よりのぼりては十二月まであり。 又年ごもりして年明ぬれば、 二、 三月に下て、 我屋には一日二日ありて、 又賀州へ越て同行中にあるき寺々へこえて、 又それよりは一夏の間の聴聞せんとては上洛し夏中あり。 常に年に二度三度のぼりければ、 しかしかと我国のやどには有事もなかりけり。 常に上洛すれば、 尊老蓮如- 上人の御前にまいりて、 安心のやうを常々申上て侍りけり。 志し真なることを常に感じおぼしめしけるに、 上人に常随しちかづきたてまつりて、 長享の比なりけるに、 道宗月日もたしかに語りしかば、 おぼえにけれと忘にけり。 六、 七月の中旬比、 月さやかなるに、 道宗のぼりて参けり。 やがて御前へまいるべしとて召けるに、 南殿御亭の奥のとおりの南の縁にまいり、 月明けれども火もともされて侍りしかば、 道宗は縁に月の光さす所にありける。 尊老上人は内にくらくし座しけるに、 まいりたる由、 下間駿河 于今五郎左衛門尉 被申入ければ、 あつき折節よくぞ上洛したると被仰て、 御うれしげに御詞ども被加しかば、 ましましける座敷かゞやきて、 月の光内に入ける歟と道宗みければ、 上人の御身より光をはなし給けるなり。 やゝしばしありて光きえけり。 光ありつるほど不思議に思ひて、 御相好をおがみけると、 道宗常々たしかにかたりけり。 不思議なりし事也。

  0767御建立寺々事  次第不同

一 大和国芳野郡官上府郷飯貝村に一寺御建立あり。 これ寛正年中、 此所御覧ありし所也。 其後に蓮上人八十一歳の年、 明応第四秋御建立也。 但其後此寺へ御下向もなかりき。 同五年に本尊絵像、 開山上人の御影等送下されし。 然此所の開山者蓮上人、 寺号本光寺と付給き。 又改本善寺と号せられき。

一 同国同郡内五領郷内秋野河里下市の願行寺も、 同年明応第四春御建立、 是無御下向所也。 雖然蓮上人御開山の寺也。 御後坊地もあまり高き所なるによりて、 蓮能禅尼の仰により引さげて、 寺を立なをされき所也。 蓮能禅尼重て建立しまします所也。

一 摂津国東成郡生玉庄内大坂御坊は、 *明応第五秋九月廿四日に御覧始られて、 虎狼のすみか也。 家の一もなく、 畠ばかりなりし所也。 同廿八日くわ始らるべき御覚悟なれど、 日がらあしければ、 世間の人の外聞を思食て、 廿九日にくわ始也。 同廿九日番匠も初て、 *十月八日僧坊も立けり。 其年報恩講十月に三ヶ日あり。 よりして蓮上人御建立、 三ヶ年間上人御居住、 明応七霜月に御上洛、 明年三月御往生也。 仍実上人可為御隠所之由、 御再興後被仰定畢。 又近年は本願寺に而当御住持御居住也。 証如御事也

御建立の 「御文」 (四帖一五) にも、 「この在所に居住せしむる根元は、 あながちに一生涯を心安くすごし、 栄花栄耀をこのみ、 又花鳥風月にも心をよせず、 あはれ無上菩提のためには信心決の行者も繁昌せしめ、 念仏をも申さんともがらも出来せしむるやうにもあれかしと、 思一念の志をはこぶ計也」 とのたまへり。

0768 近松は江州志賀郡大津三井寺の麓、 南別所近松の里也。 文明何比やらんの建立也。 一度は本願寺と被号し所也。 願成就院光助居住也。 其後山科へうつり給ける也。 しばし光助法印の居所として侍りし。 法印円寂の後は、 又兼誉法印居住せられける。 其後享禄四年の錯乱の八月廿四日、 野村の御坊も焼失したりしに、 近松顕証寺も炎上して、 いまに虎らうのすみかとなれり。

一 あまふの安芸の法眼蓮そうと云は、 古越前国の人也。 和田の本覚寺にちかづきて、 御一流聴聞せし也。 元は心源と云歟可尋。 於↢吉崎御坊↡則御内へまいり、 尊老の御意に相かなひしかば、 則その名を安芸と申しける。 又御字を給て改↢本名↡て、 蓮崇とぞ申ける。 晩学初心たりといへども、 執学人に勝れしかば、 常随眤近ぢちきんたりし。 後あまりに立身の心につのり名聞ふかくして、 賀州一国をかたぶけ、 悪心になりて法敵となる。 又後成敗にをよび、 一類はほろび、 一身越前国にかゞみ居し侍りき。

一 越中国五ヶ山の内赤尾の浄徳いふ者、 をいに弥七郎と云へるもの侍り。 廿余歳の比、 延徳の比より毎年上洛して山科御坊へ参り、 聴聞して無二に法儀に心を懸け侍りしが、 出家して道宗といへる、 奇特の信心の行者にてぞ侍りし。

一 越中国利波郡斐せみ郷内井波村瑞泉寺は、 綽如上人御建立、 昔最初には山の上に立、 後に今の地也。 後小松院 勅願寺也。 北陸道七ヶ国武士に被仰付、 武家鹿苑院太相国 義満公 請 勅定、 武士の方譜辛せしめける被仰付事、 子細有多重、 明徳元年建立、 開山者綽上人也。

一 二又村坊 賀州河北郡 者如乗建立、 文明元歟 年中也。 号本泉寺と者、 瑞泉を以て為本号也、 仍如乗・蓮乗者瑞泉寺・本泉寺兼帯也。 蓮悟之代には万瑞泉寺をば被加下知、 作事等為計有之。

0769 同国若松本泉寺者、 長享元年蓮悟開基、 彼等は二又村在所あしきにより、 谷新保と云所へ蓮乗の被引、 又平尾と云所に引、 蓮乗の十ヶ年ばかり居住、 其後若松に居する事は蓮悟也。 平尾・谷新保は蓮乗建立也、 但坊跡計也、 今は坊は無之所也。 只二又の坊は本泉寺也。 これ海道ちかくして所あしきにより、 引て若松に居住としるべし。 若松本泉寺は、 享禄四年の一乱七月晦日回録し、 いまに野原となる。 二又は坊如↠形残りけり。

賀州石川郡河内庄釼村之内上院 下院と云は下也 清沢の坊は、 本泉寺蓮悟開基也。 永正五年秋八月比より、 近所の輩申すゝむるにより建立して、 永正十年五月朔日より実悟居住す。 石川郡一円に寄力として住す。 其後河原寺・西縁寺、 六ヶ寺為与力、 米当寺・十人衆寺の両寺をば、 若松本泉寺へ付て侍りし也。 清沢の坊は享禄の乱に四年七月廿三日炎上す。 いまは野となる所也。 この清沢と云名は白山権現の付給ける名也といへり。 白山権現と云はいざなみの尊也。 大唐にしては--国の王たり、 日本へ移り仏法守護のため、 石動権現と夫婦として石動へうつり給て、 後に白山へうつり給時、 御手水を乞給とき、 此釼村の上院の水をまいらし、 世にあつぱれと清きさはかなと被仰しより、 此所を清沢と云也と云伝たる所也。 後ろの谷光明谷と云。 其時光明ありし元源あり。 依之光明山と山号と名付之所也。

 

底本は奈良県個人蔵室町時代書写本。