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抑当所者山城国宇治郡山科郷小野庄野村之内西中路と云所也。 然者於此在所何なる往昔之約束ありて、 不思議にかりそめながら*文明第十之天初夏仲旬比よりざん時之様に居住せしめて、 既に一宇之坊舎を興行し、 其まゝ相続して、 次年*文明十二年 庚子 二月初比より思企、 御影堂を如形柱立ばかりと志す所に、 何なく仏法不思議之因縁によりけるか、 諸国門下中あまねく懇志をはこばしむる間、 無程造立して既に*十一月十八日には、 此一乱中大津に置奉りし性本之御影をうつし申す。 つらつら当所濫觴之由来を案ずるに、 諸篇につきて何の障もなく建立せしむる条、 更以凡情之所為に非るかとも覚侍べり、 別しては愚老が本懐満足何事如之哉。 依之諸国門葉之輩も同く不含法喜禅悦之思哉。 而間今月廿八日は祖師聖人之御正忌として、 毎年をいはず親疎をいはず、 道俗男女諸国門下之類此御正忌をもて本と存ずる事、 于今無其退転。 此故に当流に其名をかけ、 一度弥陀如来之他力信心を獲得せしめたらん行者に於ては、 今月廿八日七日報恩講之御正忌に其志をかけざらん輩は、 ひとへに可為木石之類者歟。 然間彼聖人之御恩徳の深事、 たとへを取るに迷盧八万之頂、 蒼瞑三千之底にも越過たり、 不可報不可謝者歟。 此故毎年之例時として、 往古より此一七ヶ日之間如形一味同行中之0395沙汰として、 為報恩謝徳無二の丹誠をこらし勤行之懇志をぬきいづる処也。 然に此七ヶ日報恩講之砌に当て、 門葉之類来集する事于今無其退転。 就之不信心之行者に於ては報恩謝徳を云とも、 其志聖人之冥意不可相叶。 誠以 「水入て垢おちず」 といへる可為其類者歟。 伏惟れば、 夫聖人之御入滅は年忌遠隔、 既に二百余歳之星霜を送といへども、 御遺訓ますますさかりにして、 于今教行信証の名義耳の底に止て人口にのこれり。 可貴可信唯此一事也。 而に近代当流門下と号する族の中に於て、 聖人之一流をけがし、 あまさえ自義を骨張し、 当流になき秘事がましき曲名言をつかひ、 人の難破をいひてこれを沙汰し、 我䚹謬をばかくすたぐひ在々所々に多之。 言語道断之次第也。 たゞ人並の仁義ばかりの仏法しりがほの風情にて、 名聞之意をはなれず、 人まねに報恩謝徳之志を致といふとも、 其所詮不可有者也。 然間不信心之行者に於ては此一七ヶ日之報恩講中に、 御影前にありて改悔之意をおこして相互に信不信之次第を懺悔せば、 誠に報恩謝徳之本意に達すべきもの也。 されば聖人之仰には、 ただ平生に於て一念帰命之真実信心を獲得せしめたる人の上に於てこそ、 仏恩報尽之道理は可有之とのたまへり。 依之此一七ヶ日報恩講之砌に於て、 未安心之行者は速に真実信心を決定して、 一向専修之行者とならん人は誠以今月聖人の御正忌の可為報恩謝徳者也。 穴賢、 穴賢。

文明十二年 庚子 十一月廿一日書之