本書の著者は、 源空 (法然) 聖人の高足で、 宗祖が尊崇された隆寛律師と言われている。 隆寛律師については ¬自力他力事¼ の解説に譲るが、 隆寛律師が一念・多念に関してどのような考えをもっていたかについては、 古来より多く言及されている。 その説は大きく二つに分類することができる。 一つには、 隆寛律師を他念義の祖とするもので、 住信の ¬私聚百因縁集¼ や凝然の ¬浄土法門源流章¼ が代表的なものである。 これに対して隆寛律師を他念義とも一念義とも見なさないのが宗祖である。 それは宗祖が、 関東で起きた一念多念の問題に対して、 隆寛律師の著作とされる本書や ¬自力他力事¼ などを書写して門弟に与えておられることから知られる。 また、 隆寛律師自身は多念の念仏者ではあったが、 いわゆる他念義を主張したのではないとの説もある。
 本書には、 その冒頭部分に 「一念をたてゝ多念をきらひ、 多念をたてゝ一念をそしる、 ともに本願のむねにそむき、 善導のをしへをわすれたり」 とあり、 一念と多念との問題について、 そのどちらにも偏執してはならないことを述べている。 「一念をたてゝ多念をきらひ」 とは、 一念の信心あるいは一声の称名によって往生が決定するのでその後の称名は必要がないと主張する、 いわゆる一念義の主張を指す。 また、 「多念をたてゝ一念をそしる」 とは、 臨終に往生が定まるので一生涯をかけて称名に励まねばならないとする、 いわゆる他念義の主張を指す。
 一念多念の問題は、 ¬古今著聞集¼ に 「後鳥羽院、 聖覚法印参上したりけるに、 近来専修のともがら一念多念とてわけてあらそふなるは、 いづれか正とすべきと御たづねありければ、 行をば多念にとり、 信をば一念にとるべき也とぞ申侍りける」 とあり、 当時、 後鳥羽院が知るほどの大きな問題であったことが知られる。 また、 ¬和語灯録¼ 巻四に、 「一念十念にて往生すといへばとて、 念仏を粗相に申せば、 信が行をさまたぐる也。 念々不捨といへばとて、 一念・十念を不定におもへば、 行が信をさまたぐる也」 とあることから、 源空聖人在世の頃から生じていたことが知られる。 さらに、 宗祖の御消息などから、 源空聖人滅後にも続いていた問題であったことが窺える。
 本書に示される隆寛律師の一念多念の理解は、 「人のいのちは日日にけふやかぎりとおもひ、 時時にたゞいまやをはりとおもふべし」 という立場を根底にして、 「たゞいまにてもまなことぢはつるものならば、 弥陀の本願にすくはれて極楽浄土へむかへられたてまつらんとおもひて、 南无阿弥陀仏ととなふることは、 一念无上の功徳をたのみ、 一念広大の利益をあふぐゆへなり」 と一念を捉え、 「いのちのびゆくまゝには、 この一念が二念三念になりゆく」 と、 生涯を通して相続する一念が多念に及ぶとする理解である。 よって、 本書の内容から見れば、 隆寛律師はいわゆる他念義でないことが知られる。
 本書では、 最初に ¬往生礼讃¼ の文があげられ、 一念往生を示す証文として、 ¬大経¼ の三文と善導大師の二文とがあげられている。 また、 多念往生を示す証文として、 ¬大経¼ の一文と ¬小経¼ の一文、 善導大師の二文とがあげられ、 一念往生と多念往生の両方を勧める証文として、 善導大師の三文があげられている。 これらの証文から、 「さればかへすがへすも、 多念すなはち一念なり、 一念すなはち多念なりといふことはりをみだるまじきなり」 と、 両者に偏執することの誤りを諭されている。
 なお、 宗祖の消息には、 本書を ¬唯信鈔¼ や ¬自力他力事¼ などとともに関東の門弟達に書き与えて読むように勧めておられることが見えている。 詳しくは、 ¬一念多念文意¼ などの解説を参照されたい。 また、 本書に引用されている経釈と、 関連する諸文とを加えて解釈を施した ¬一念多念文意¼ を著されていることから、 宗祖にとって本書は尊重すべき聖教であったことが窺える。
 本書には隆寛律師自筆本や、 その撰述年代を示す奥書もないことから、 撰述年代を確定することはできない。 ただし、 隆寛律師は安貞元 (1227) 年に示寂していることから、 本書の成立はそれ以前である。 また、 宗祖が書写された年代については、 大阪府光徳寺蔵室町時代末期書写本の奥書に 「建長七歳 乙卯 四月廿三日/愚禿釈善信 八十三歳 書者之」 とあるのが最古である。