大阪府光善寺蔵伝蓮如上人書写の領解文は、 奥書等はなく、 一紙に本文のみが記されている。 本文には変体仮名が多用され、 漢字には全て右仮名が付されている。 また、 師徳段の本文を見ると 「御恩報謝とよろこびまうし候」 とあり、 法如上人証判本の本文と比べると 「ぞんじ」 の三字が無いことがわかる。 真宗大谷派ではこの光善寺蔵の領解文を 「改悔文」 と呼称して依用している。 また、 この光善寺蔵の領解文には模刻本が作られているが、 その制作年時は不明である。 ただし、 明和元 (1764) 年に玄智がこの模刻本に基づいた一本を刻していることから、 模刻本の制作はそれ以前のことと考えられる。
 光善寺蔵の領解文の体裁は一紙十三行、 一行十五字内外である。