位階
正一位:関白や太政大臣、 あるいは征夷大将軍として功労をなした者その他、 国家に対する偉勲の著しい者。 ただし、 生前に叙された者は史上でも6人しかおらず、 没後の贈位に用いられた場合がほとんど。
従一位:律令制下では女王ないし臣下の女性に与えられる最高位。 太政大臣や、 本来は位階の序列に含まれない令外官である関白の多く。
正二位:左大臣・右大臣。
従二位:内大臣・蔵人別当。
正三位:大納言。
従三位:律令制下においては、 従三位以上を「貴」と称し、 また星の位ともいわれ、 上級貴族の位階。 従三位以上の官位にある者を公卿・上達部とした。
正四位:律令制下においては上下に分けられ、 正四位上は中務卿・参議、 正四位下は皇太子傅及び八省の長官である式部卿・治部卿・民部卿・兵部卿・刑部卿・大蔵卿・宮内卿。
従四位:律令制下においては上下に分けられ、 従四位上は太政官の左右大弁、 従四位下は職における大夫・近衛府の中将・検非違使別当・蔵人頭・京職の大夫など朝廷内の行政を司る京官即ち八省における四等官のうち、 長官に相当する位。
正五位:主に京官の特に次官に相当する位。 太政官の左右中弁や小弁・八省の大輔・大判事・職の大膳大夫・近衛府の少将・衛門府・兵衛府の督など。
従五位:京官の判官、 地方官にあっては国司や鎮守府将軍に相当する位。 五位以上がいわゆる貴族の位階とされた。
正六位:下国の国司及び国府の次官である介が叙せられる位。 地下人の位階とされ、 五位以上の貴族とは一線を画する位階であり昇殿は許されなかった。
従六位:中務省の少丞・中監物、 その他の省の少丞・少判事、 中宮職の大進・少進、 上国の介・下国の守など。
正七位:神祇官の権大史、 太政官の権少史など。
従七位:神祇官の少史など。
正八位:神祇官の権少史、 太政官の主記など。
従八位:中務省の少典鑰、 治部少解部、 刑部少解部など。
大初位:一部の司の令史、 大宰府の判事大令史、 家司の一品家少書吏・二品家大書吏、 職事一位家少書吏、 掃部寮の少属など。
少初位:主鷹司の令史、 下国のさかん、 家司の三品家書吏・四品家書吏、 職事二位家大書吏・少書吏、 職事三位家書吏など。