1397常楽台主老衲一期記 於御前口筆畢

 

*しょうおう三年さんねん六月ろくがつよったんじょうしたまふ

正応三年六月四日 誕生タマフ

*永仁えいにん三年さんねん*しゅんうまれたまふ。

永仁三年慈俊生タマフ

*どうねん八歳はっさいときじゅ五位ごい親綱ちかつな。 このときさき伯耆ほうきかみ親顕ちかあきとなり、 親顕ちかあきおわりたまひてのち親業ちかなりきょうにまたとなる。 よりてしゅっときじつみょう親恵ちかやす。 また親顕ちかあき親業ちかなりきょう顕盛あきもり朝臣あそんおとうとなり。

同五年八歳之時、従五位下親綱。此時前伯耆守親顕為↠子、親顕卒タマヒテ後、親業卿又為タマフ↠子。仍出家之時、実名親恵。又親顕者親業卿子、顕盛朝臣之弟也。

*しょうあん元年がんねん大谷おおたにみなみしきへられおはりぬ。 かのあるじは、 ちょうらく*りゅうかんりっ弟子でししんぼうちょうかい 能説のうせつがくしょうきゅうせきなり。 かの*真弟しんてい禅日ぜんにちぼうりょうかい相伝そうでんしてきょじゅうし、 きゃくこころざしなしといへども、 ことに買得ばいとくすべきよし懇望こんもうのあひだ、 あたいのほう万疋まんぴきをもつて買得ばいとくしおはりぬ。 根本こんぽん*覚信かくしん御房おんぼうしんは、 くちじょうおくじゅうじょう、 これいっあるじなり。 のちへられたまふじょうすう、 もつておなじ。

正安元年、大谷南敷地被↢買副↡畢。彼地主者、長楽寺隆寛律師弟子慈信房澄海 能説学生 旧跡也。彼真弟禅日房良海相伝居住、雖↠無↢沽却之志↡、特可↢買得↡之懇望之間、以↢直ヒノ法万疋↡買得畢。根本覚信御房御寄進地、口五丈奥十丈、是一戸主也。後被買副タマフ丈数、以同

*唯善ゆいぜんぼうは、 もと山臥やまぶしなり。 にん相応そうおうぼうかみすけそうじょう弟子でしなりだいごんじゃ1398弘雅ひろまさごうす。 しかるにらくのち奥郡おうぐん河和かわきょしてとる 或仁あるひとそくしゅつらいすれども、 そくきゅうこんのあひだ、 *大々だいだいじょうげられどう宿しゅくせしめたまふ、 きたしき けっしょうせり、 みなみしきくわへらるればよろしかるべきよし唯公ゆいこう門弟もんていうちにおいて連々れんれんあひかたらるるあひだ、 なつのころ、 おくこおり人々ひとびとじょうらくありて沙汰さたおよべり。 しかるに禅日ぜんにちぼう買券ばいけんかんとほっするとき、 「きゃく誰人たれびとよしくべきや」 と 唯公ゆいこうててくべきよしもうひと少々しょうしょうこれあり。 そのとき大々だいだいじょうおおせられていはく、 「しょうにんおんしきひろげられたらば、 門弟もんていちゅうきゃくせらるよしせらるるじょう覚信かくしん御坊おんぼうおん素意そいかなふべきか。 一人いちにんてらるれば、 らい*牢寵ろうろう勿論もちろんなり」 と。 しゅちゅうかんりょうとなして、 唯公ゆいこうきょじゅうさいあるべからざるよしこれおおせらる。 そのとき唯公ゆいこうにありて顔色かおいろへんじて、 立腹りっぷくきはまりなし。 しかれども大々だいだいじょうおおせのごとく 「門弟もんていちゅう」 とせおはりぬ。 そののちぼうつくり、 唯公ゆいこうきょじゅうせり。 どうぎょうどうまいりてのち、 かならずまづ北殿きたどのまいり、 みなみ殿どのまいりたり。

唯善房者、本山臥也。仁和寺相応坊守助僧正 弟子也。号↢大納言阿闍梨弘雅↡。而落堕之後、居シテ↢奥郡河和田↡嫁 或仁、子息等出来スレドモ、無足窮困之間、大々上被↢喚上↡令↢同宿↡給敷地 闕少セリ、被↠加↢南敷地↡者可↠宜之由、唯公於↢門弟中↡連々被↢相語↡之間、夏比、奥人々有↢上洛↡及↢沙汰↡。而禅日房欲↠書ント↢買券↡之時、沽却誰人之由可キヤト↠書哉 テヽ↢唯公↡可↠書之由申人、少々在↠之。其時大々上被↠仰云、ラバ↠被↠広↢上人御敷地↡者、被↣沽↢却門弟中↡之由被↠載之条、可↠叶↢覚信御坊御素意↡歟。被↠宛↢一人↡者、未来之牢寵勿論ナリ。為シテ↢衆中之管領↡、唯公居住不↠可↠有↢子細↡之由被↠仰↠之。其時唯公在↠座変ジテ↢顔色↡、立腹無↠極。然ドモ而如↢大々上仰↡宛↢載「門弟中」↡畢。其後造↠坊、唯公居住セリ。同行参↢御堂↡之後、必先参↢北殿↡、参↢南殿↡。

じゅうさい *しょうあんさん

十二歳 正安三

*ふゆのころ、 なが道信どうしん 鹿しまもん ¬黒谷くろだにでん¼ (九巻) 新草しんそう所望しょもうによりてざいきょうせり。 よりて*だいじょうこれをそうせしめたまふ。

冬比、永井道信 鹿嶋門徒↢¬黒谷伝¼ 九巻 新草所望↡在京セリ。仍大上令↠草↠之給

そのついで道信どうしんもうしていはく、 「唯公ゆいこう禅念ぜんねんぼうゆずりじょうありとしょうして、 唯公ゆいこうてて院宣いんぜんりゃくせらるるよしそのきこえあり。 したがひてかんりょうらるる所存しょぞんか。 このことしかるべからず。 そのゆえは、 とうしきしょうにん影堂えいどうこんりゅうせんがために、 覚信かくしん比丘びく門弟もんていちゅうにおいてかんりょうすべきよし1399しんじょう顕然けんねんなり。 しかるを謀書ぼうしょかまへて禅念ぜんねんぼうじょうしたまふじょうしょうせらるるじょう母子もし敵対てきたいらい牢寵ろうろうなり。 このこといかでかもうひらかれざるや」 と

其次道信申云、唯公称シテ↠有↢禅念坊譲状↡、宛↢唯公↡被↣掠↢賜院宣↡之由有↢其聞↡。随而被↠捽↢管領↡之所存歟。此事不↠可↠然。其故者、当敷地為↣建↢立上人御影堂↡、覚信比丘尼於↢門弟中↡可↢管領↡之由、寄進状顕然也。而構↢謀書↡被↠称↢禅念坊譲与シタマフ↡之条、母子敵対、未来之牢寵也。此事争不↠被↢申披↡哉

よりて大々だいだいじょう大辨だいべんさいしょう 有房ありふさきょうていにゅうぎょしたまふ、 これはぐさせんなり、 しゅうしん法印ほういん引導いんどうなり。 かみけんさいもうべらるるところに、 かのきょうのいはく、 「禅念ぜんねんゆずりしょまかせおはりぬ」 と もうせられていはく、 「ゆずりじょうことじつなり、 もしそなすすめしめばこれ謀書ぼうしょなり、 門弟もんていうちいでたる覚信かくしんしんじょう顕然けんねんなり、 もしかのじょうらんぜらるるか」 とのよしおおせらるるところに、 そのなし。 禅林ぜんりんちょうろうあん沙汰さたもうせらるるによりて左右さうなくちょっきょありて、 あんいだされ院宣いんぜんすすむべきよしおおくださるるあひだ、 あんまかせてはからふるなり。 かさねもうひらかるれば、 さだめしょうすべきかのよし返答へんとうなり。 よりてぼうせしめおはりぬ。

大々上入↢御タマフ左大辨宰相 有房卿↡、是千草先祖也、宗真法印引導也。被↣申↢述上件子細↡之処、彼云、任↢禅念譲書↡畢 。被↠申云、譲状事不実也、若令メバ↢備進↡者是謀書也、出↢門弟↡覚信寄進状顕然也、若彼状被↢御覧↡歟之由被↠仰之処、無↢其儀↡。禅林寺長老規庵依↠被↠申↢沙汰↡無↢左右↡勅許アリテ、被↠出↢符案↡可↣書↢進院宣↡之由被↢仰下↡之間、任↠案計也。重被↢申披↡者、定可↠帰↢正理↡歟之由返答。仍令↢帰坊↡畢。

じゅう三歳さんさい *乾元けんげんがん

十三歳 乾元々

大々だいだいじょう使せつとして、 だいじょう勧進かんじんしてもうひらくべき*りょうそくのために東国とうごくこうあり。 いくばくもなくしてすなはちらくなり。

為↢大々上御使節↡、大上為↧勧進シテ↢申披↡之料足↥御↢下向アリ東国↡。無シテ↠幾則御帰洛ナリ

よりて院宣いんぜん当方とうほうもうくだされりょうて、 そのことばにいはく、 「親鸞しんらんしょうにん影堂えいどうしきこと山僧さんぞう濫妨らんぼうによりて、 唯善ゆいぜんもうしほっするあひだ、 院宣いんぜんくださるるといへども、 所詮しょせんあま覚信かくしん置文おきぶみ門弟もんてい沙汰さたまかそうあるべからざるものなり、 院宣いんぜんによりておおせのところ、 くだんのごとし。 *しょうあんねん がつ じつさん 有房ありふさきょう はん親鸞しんらんしょうにん門弟もんていちゅう」と、 このあてどころこときてかのきょうもうせられていはく、 「へんすすむべし、 いかん」 と 。 ここに大々だいだいじょうおおせられていはく、 当方とうほう唯公ゆいこうとも1400せんすべきにあらざるをもつて、 覚信かくしん置文おきぶみ顕然けんねんなるうへは、 門弟もんていちゅうつるべし」 と 。 ここにかのきょうのいはく、 「もうさるるところれんちょくいたり、 もともしかるべし。 ただしかのしょうにんもん一向いっこうざいれつやからなり。 しかれば 「もんちゅう」 とじょうかなふべからず」 と 。 そのときもうされていはく、 「ぜんくださるるところの唯善ゆいぜん院宣いんぜん、 もつて同前どうぜんなるべし。 しいてかのもん一向いっこうれつとすべきにあらず、 いはんや唯公ゆいこうまたもん随一ずいいちなり」 と。 しかればかのときせらるるところの唯公ゆいこうとこの門弟もんていと、 さらにしょうれつあるべからざるよしつまびらかもうさるるあひだ、 のぞみまかせて 「門弟もんていちゅう」 とくだされおはりぬ。

仍被↣申↢下院宣於当方↡了シテ、其詞云、「親鸞上人影堂敷地事。依↢山僧濫妨↡、唯善欲↠申之間、雖↠被↠下↢院宣↡、所詮任↢尼覚信置文門弟等沙汰↡不↠可↠有↢相違↡者、依↢院宣↡所↠仰、如↠件。 正安四年 月 日、参議 有房卿 判、親鸞上人門弟等中、」付↢此宛所事↡彼卿被↠申云、可↠進↢貴辺↡如何ント 。爰大々上被↠仰云、当方唯公共以↠非↠可↢自専↡、覚信置文顕然之上者、可↠宛↢門弟中云、所↠被↠申廉直之至、尤可↠然。但彼上人門徒一向在家下劣輩也。然者書↢「門徒中」↡之条不↠可↠叶 。其時被↠申云、以前所↠被↠下唯善之院宣、以可↠為↢同前↡。強彼門徒一向非↠可↢下劣↡、況唯公又門徒之随一也。然者彼時↠被↠載唯公与↢此門弟↡、更不↠可↠有↢勝劣↡之由詳被↠申之間、伏↠理↠望被↣書↢下「門弟等中」↡畢

じゅうがつ じつしゅう中河なかがわじょう身院しんいん 実範じつはんてらじゅう 東北とうほくいん円月えんがつしょうにん 慶海けいかいどう宿しゅくしたまふ。

十月 日、和州中河成身院 実範住↢持 同宿シタマフ↢東北院円月上人 慶海↡。

じゅうさい *げんがん

十四歳 嘉元々

童体どうたいとき発心ほっしんいん殿どのぜんかく御坊おんぼうにおいて、 毎月まいつき講筵こうえんあり、 まい問者もんじゃごんす。 慶海けいかいしょうにんこれをかんうえはく法印ほういん実伊じついん扶持ふじなり。 またさん法印ほういんりょうかん ときこう 西南さいなんいんどう宿しゅくとき連々れんれんにゅうのあひだ、 かのじんろんとうこと扶持ふじくわへられおはりぬ。 かのりょうかんは、 慶海けいかいしょうにん祖師そし兼宝けんぽうりっ弟子でしなり、 そのとききょうほうごうけんしゅうこのみ、 興福こうぶく*きょうしゅいたしおはりぬ。

童体之時、於↢発心院殿禅師覚意御坊↡、毎月有↢講筵↡、毎度問者勤仕。慶海上人諷↢諫之↡上、伯法印実伊扶持也。又三位法印良寛 于時已講 西南院同宿之時、連々入寺之間、彼仁論義等事被↠加↢扶持↡了。彼良寛者、慶海上人之祖師兼宝律師之弟子也、其時号↢経宝↡而好↢顕宗↡、致↢興福寺交衆↡了

じゅうがつ十日とおかしゅっす、 どう十日とおか東大とうだいにおいてつい受戒じゅかいしおはりぬ。 じつみょう興親こうしんかりちゅうごんのる。

十月十日、出家、同十日、於↢東大寺↡遂受戒了。実名興親、仮名↢中納言↡。

じゅう一月いちがつじゅう八日はちにちじゅうはちどうぎょう金剛こんごうかい伝受でんじゅいたる。

十一月廿八日、十八道行、至↢金剛界伝受↡。

関東かんとうにおいて専修せんじゅ念仏ねんぶつちょうはいことあり。 そのとき唯公ゆいこうひそかにくだり、 1401りょうそくをもつて、 あんおん下知げちもうられおはりぬよこ曾弥そねもんばりしんさんびゃっかんいだす。 そのほか所々しょしょ勧進かんじんし、 すうひゃっかんをもつてもうせらるるあひだそうなし。 そのもんじょうは、 「たとひ親鸞しんらんしょうにんもんりゅうにおいては、 諸国しょこく横行おうこうたぐいにあらず。 ざいじゅうみんごんぎょうするじょうくにのためについえなく、 ひとのためにわずらいなし、 かれこんずるべからざるよし唯善ゆいぜんかのゆいしゃくのためにもうすところそのいいなきにあらざるあひだ、 免許めんきょせらるところくだんのごとし。 げん々年がんねん がつ じつ加賀かがかみよしはん。」 この下知げちりょうしょはんぎょうなし。 まんどころもとごうすと もんじょうまたゆいしゃく成敗せいばいにあらず。 しかれどもことゆいしゃくこんぜんがためにこれをもうるか。

於↢関東↡有↢専修念仏停廃事↡。其時唯公窃馳下、以↢巨多之料足↡、被↣申↢成安堵之御下知↡了。横曾弥門徒木針智信出↢三百貫↡。其外勧↢進所々↡、以↢数百貫↡被↠申之間無↢相違↡。其文章、「仮令於↢親鸞上人門流↡者、非↢諸国横行之類↡。在家止住之土民等懃行スル之条、為↠国無↠費、為↠人無↠煩、不↠可↠混↢彼等↡之由、唯善為↢彼遺跡↡所↠申非↠無↢其謂↡之間、所↠被↢免許↡如↠件。 嘉元々年 月 日、加賀守三善判。」此下知無↢両所判形↡。号↢政所。文章又非↢遺跡成敗↡。然ドモ而為↠混↢事於遺跡↡申↢成之↡歟。

じゅうさい *げん

十五歳 嘉元二

がつのころ、 父祖ふそおがみたてまつるためにじょうらくせしめおはりぬ。 ようしょうときより連々れんれんじゃわずらひしきざみに、 しんしょういんそうじょうきょうけい とき法印ほういん けいだいえいしたてまつりて、 時々じじ加持かじせらる。 よりてびょうふくのあひだ、 ていやくし、 どう宿しゅくすべきのよし往日おうじつ契約けいやくなり。 しかるに中河なかがわ東北とうほくいんてい相続そうぞく大切たいせつたるによる。 父祖ふそおんはからいこうせしむといへども、 往日おうじつきゅうこうわすれがたく、 山門さんもんきょうしゅなほ本望ほんもうよしあひぞんずによりてさいもうきざみこころまかすべきよし面々めんめんおおせらるるあひだ、 がついつ、 かの法印ほういんぼう磯嶋いそじまいんじょうぼうりおはりぬ。 そのとき親恵しんけいあらたむ。 いつ、 もしははばかりあるかのよしその沙汰さたありといへども、 よしがつ会日かいじつなり、 ことに1402よろしかるべきよし法印ほういんもうせらるるによりて、 そのせつぐ。 ゆえひきものとして弘法こうぼうだい御筆おんふでの 「にょりん大呪だいじゅ」 をこれあたへらる。

四月之比、為↠奉↠拝↢父祖等↡令↢上洛↡了。幼少之時ヨリ連々煩↢邪気↡之刻、心性院僧正経恵 于時法印↠渡↢慈恵大師御影↡、時々被↢加持↡。仍平復之間、成↢師弟之約↡、可↢同宿↡之由往日契約ナリ。然而中河東北院附弟相続之儀依↠ルニ↢大切↡。父祖之御計雖↠令↢下向↡、往日之旧好難↠忘、山門之交衆猶本望之由依↢相存↡申↢子細↡之刻、可↠任↠意之由面々被↠仰之間、五月五日、入↢彼法印之坊磯嶋引接坊↡了。其時改↢親恵↡。五日、若有↠憚歟之由雖↠有↢其沙汰↡、日吉小五月会日也、殊可↠宜之由法印依↠被↠申、遂↢其。故↢引出物↡弘法大師御筆「如意輪大呪」被↠与↠之。

それよりこのかたどう宿しゅくのち、 ¬法花ほけきょう¼ いち八巻はっかん一日いちにちにこれを伝受でんじゅしたまふ、 またじゅう八道はちどうぎょうおなじくこれを伝受でんじゅしたまふ。 また懇望こんもうによりて、 しんしょういんすいとして、 そんしょういんそうじょう げんときだいそうしつりおはりぬ。 八月はちがつじゅうよる、 まづ面謁めんえつして、 どう宿しゅくおよばず、 みっしゅう受法じゅほうとうひてこれをはげむ。 じゅう一月いちがつ山門さんもんにおいて受戒じゅかいふだしょうしょしたまふだいごん法印ほういんじょうじつしゅ青竜しょうりゅういんぼん親王しんのう どうときほっしょう座主ざすぼん親王しんのうそうじょうさんうえ奉公ほうこうごうのあひだ、 かくのごとくそうじょうあひはからひたまふものなり。 よりて当年とうねんじゅう一月いちがつじゅう三日さんにちじゅう楽院らくいんじゅんこうだいそうじょう 道玄どうげん にゅうめつ青龍しょうりゅういん相続そうぞくなり。

自↠其以来同宿之後、¬法花経¼一部八巻一日伝↢受タマフ之↡、又十八道加行同伝↢受タマフ之↡。又依↢懇望↡、↢心性院吹挙↡、入↢尊勝院僧正 玄智、于時大僧都↡了。八月十五夜、先面謁シテ、不↠及↢同宿↡、密宗之受法等追↠日励↠之。十一月、於↢山門↡受戒之牒清書シタマフ大納言法印浄実師主、青竜院二品親王 慈道、于時法性寺座主、無品親王、僧正参仕之上奉公之号間、如↠此僧正相計タマフ者也。仍当年十一月十三日、十楽院准后大僧正 道玄 御入滅、青龍院御相続ナリ

じゅう六歳ろくさい *どうさん

十六歳 同三

しょうがつ二十はつそんしょういんどう宿しゅくす。 光恵こうけいそうじょう ときじゃ きょうだいやく大切たいせつたるべきよしあひすすむるあひだ、 がつ六日むいか同車どうしゃせしめて日野ひのだいごん ときちゅうごんていむかひて、 すなはちゆうやくりおはりぬ。 そのせきにおいて右衛うえもんごんすけ資冬もとふゆ 光恵こうけい舎兄しゃけいえっす。 そののち光玄こうげんあらたむ。 ようみょうけんしゅうしょうみょう、 よろしかるべきのよしそうじょうあひはからはるるなり。 今月こんがつじゅう楽院らくいんさんしたまふ。 三月さんがつ二十はつ*しきせらる ちゅうごんしんじゃごう

正月廿日、同↢宿尊勝院↡。光恵僧正 于時阿闍梨 兄弟之約可↠為↢大切↡之由相勧之間、二月六日、令↢同車↡向↢日野大納言 于時中納言↡、則成↢猶子之約↡了。於↢其席↡謁↢右衛門権佐資冬↡ 光恵舎兄。其後改↢光玄↡。養父之名字、顕宗師匠之名字、可キノ↠宜之由、僧正被↢相計↡也。今月参↢仕タマフ十楽院↡。三月廿日、被↠補↢有職↢中納言新阿闍梨

じゅう七歳しちさい *とくがん

十七歳 徳治元

今年こんねん唯善ゆいぜんぼう騒乱そうらんやうやくさらにほっす。 *霜月しもつきのころ、 大々だいだいじょう重病じゅうびょうおん1403びょうさいちゅうなり、 影堂えいどうかぎひたてまつりて嗷々ごうごうたるあひだ、 ひそかにのがいでぶくじゅうせしめたまひおはりぬ。

今年唯善房騒乱漸更。霜月之比、大々上受↢重病↡御平臥之最中ナリ、奉↠乞↢御影堂↡嗷々タル之間、窃令↣移↢住衣服寺↡給了

じゅう八歳はっさい *どう

十八歳 同二

四季しきこうりたまふ。 夏季かきしゅり、 しゅうこうつとむべきところに、 *がつじゅうにち大々だいだいじょうにゅうめつのあひだ、 じょうしがたきによりてこれをつとめず。 よりてぼうせしめおはりぬ。

タマフ↢四季↡。夏季入↠衆、秋季可↠懃↢講師↡之処、四月十二日、大々上御入滅之間、依↢世諍之難↟治不↠勤↠之。仍令↢離坊↡了

*がつじゅう一日いちにちよる大々だいだいじょうおおせられていはく、 「たとひ隠遁いんとんもんらずといへども当所とうしょかんりょうとなるべきうえは、 ことさらに房号ぼうごうあるべき」 よしめいぜられて、 すなはちこれを尊覚そんかくさずけらると 。 ただ中山なかやまみや御名みなとなすによりて、 そんあらたぞんとす。 これ*先考せんこうおんはからいなり。

四月十一日夜、大々上被↠仰云、縦雖↠不↠入↢隠遁之門↡可↠為↢当所管領↡之上者、故サラニ可↠有↢房号↡之由被↠命、則被↠授↢之尊覚。但依↠為↢中山御名↡、改↠尊為↠存。是先考之御計也。

大々だいだいじょうにゅうめつは、 じょうざくぶくなり。 かのところそうきょうぶつ宿しゅくしょなり。 これまた*せんちちなり。 せん大々だいだいじょうみやづかへたてまつりて、 はじめはりつぼねのちだいといふ。 きょうだいたんじょうのち御上おんうえごうしこれ、 じゅう六才ろくさいにしてにゅうめつす。

大々上御入滅之地者、二条朱雀衣服寺也。彼所者僧教仏宿所也。是又先妣父也。先妣者奉↣宮↢仕大々上↡、初播磨局、後大夫ト云。豫・兄弟誕生之後、号↢御上↡之、四十六才ニシテ入滅

じゅうがつよりじゅうがついたるまで、 ぐちあんにょう*経回けいかいす。 ときちょうろうにちしょうにんしょうくう聞法もんぼうのためなり。 「げん」 より 「じょうぜん」 にいたるまでこれをちょうもんしおはりぬ。

自↢十月↡至↢十二月↡、経↢廻樋口安養寺↡。于時長老阿日上人彰空為↢聞法↡也。自↢「玄義」↡至↢「定善義」↡聴↢聞之↡了

じゅう一月いちがつ伊達だてこおり野辺のべりょうせん ならびに そくりょう ときりょう りょうにんじょうらく ぶくたいおんりきなるをたてまつりてだいじょう同道どうどうしたてまつりおうしゅうこうす。 留守るすなり。

十一月、伊達郡野辺了専 子息了意 于時九良 両人上洛 衣服寺、 奉↠見↢世諦御無力ナルヲ↡奉↣同↢道大上↡下↢向奥州↡。豫御留主。

じゅうさい *どうさん

十九歳 同三、延慶元

えんきょうがんがつじょうらく以後いご法興ほうこういんつじきょじゅうなり。 これにおいていまがわ1404じょうろう じゅう七歳しちさい延明えんめい門院もんいん按察あさ ののみや中将ちゅうじょうにゅう道女どうにょ りょうにん連々れんれん通信つうしんせしむ。 にゅう道女どうにょはすなはちどう宿しゅくむろ篭居ろうきょべつ已後いご翌年よくねんじゅうがつかいなりと そくしょうぼう息女そくにょは、 ちゅうごんじゃ光助こうじょ 光円こうえんきょうゆうす。 のち大原おおはらしょう蓮院れんいんぼん親王しんのう 尊助そんじょ*こうして*坊官ぼうかんり、 ちゅうごんじょうごうす。 そくちゅうごんりっ源伊げんいんは、 山門さんもん堂僧どうそうなり。 しょうにん舎弟しゃてい*じんそうは、 東塔とうとう善法ぜんぽういんぼうなり。 えんによりて源伊げんいんにこのぼう相伝そうでんしおはりぬ。 舎弟しゃていちゅうごんじょうこうしょうは、 竹内たけうちそうじょう じゅん 坊人ぼうにんなり。 じょう寿じゅいんみや御治ごちさんときしょうにんゆいせきにおいては、 源伊げんいんきょうかんりょういたすべきよし沙汰さたいだす。 よりてしゅうす、 ひょうかみ法印ほういん公尋こうじん のちそうじょういた ぎょうとしてもんじょうりょうじょうぜらる。 しかるをもうひらかるるにべつなし。 来善らいぜんは、 そくしょうぼうにんなり。 よりてそん源伊げんいん相伝そうでんのあひだ、 大々だいだいじょうゆずりたてまつり買得ばいとくせらると 。 かの調ちょう文書もんじょにあひへ、 大々だいだいじょうよりじょうせられおはりぬ。

四月御上洛以後、御↢居住法興院辻子↡。於↠是今出川上臘 廿七歳、延明門院按察 小野宮中将入道女 両人連々令↢通信↡。入道女即御同宿、依御↢篭居三室↡、御離別已後、翌年十二月他界也ト 。即生房之息女者、嫁↢中納言阿闍梨光助光円卿猶子。後祇↢候シテ大原青蓮院二品親王 尊助↡ 成↢坊官↡、号↢中納言上座↡。子息中納言律師源伊者、山門堂僧也。上人御舎弟尋有僧都者、東塔善法院坊主也。依↢由縁↡源伊相↢伝此坊↡了。舎弟中納言上座光昌、竹内僧正 慈順 坊人也。常寿院宮御治山之時、於↢上人之遺跡↡者、源伊卿可↠致↢管領↡之由出↢沙汰↡。仍執事兵衛督法印公尋 後至↢僧正↡ 為↢奉行↡被↠成↢問状之令旨↡。然而被ルニ↢申披↡無↢別事↡。来善者、即生坊下人也。仍子孫等源伊相伝之間、奉↠譲↢大々上↡被↢買得↡ 。相↢副彼調度文書↡、自↢大々上↡被↣譲↢与于豫↡了

門弟もんてい三方さんぽう使しゃじょうらく 法興ほうこうつじ御宿おんやど鹿しま順性じゅんしょう 順慶じゅんきょうちち使つかいじょうしんなり、 たか*けん じょうせんそう祖父そふ使つかいぜんなり、 和田わだしんじゃく使つかい寂静じゃくじょう そくなり。 おのおのもうしていはく、 巨多こたりょうそくをもつて院宣いんぜんあらたむ、 門弟もんていねんかんりょういたすところに、 唯公ゆいこう一向いっこうおうりょうして、 山僧さんぞう北殿ほくでんかるるあひだ、 門弟もんていさんにゅうするにかつはばかりあり、 またほんはいして、 はやくもうひらかれ、 あんせしむようおん沙汰さたあるべしと 。 し1405かるにそのときらくちゅうざっちょくさいおよばず。 ひとへに使ちょう沙汰さたとすべきよしさだめらるるあひだ、 ほうまかせてその沙汰さたおはりぬ。

御門弟三方使者上洛 法興寺辻子御宿。鹿嶋順性 順慶父 使浄信、高田顕智 常専曾祖父 使善智、和田信寂使寂静 子息也。各申云、以↢巨多之料足↡改↢院宣↡、門弟多年致↢管領↡之処、唯公一向押領シテ、被↠↢山僧等於北殿↡之間、門弟等参入スルニ有↠ハヾカリ、又背↢本意↡、早被↢申披↡、令↢安堵↡之様可↠有↢御沙汰↡ 。而其時洛中雑訴等不↠及↢勅裁↡。偏可↠為↢使庁沙汰↡之由被↠定之間、任↠法経↢其沙汰↡了

とき*だいさんじょう坊門ぼうもんさいしょう中将ちゅうじょう通顕みちあき のちない大臣だいじんいたときじゅうさいけいきょうにゅうどう顕盛あきもり朝臣あそん ときさきないたい 納々のうのう読書どくしょはんなり。 だいちちない大臣だいじん通重みちしげ ときだいごん は、 しょうべん有正ありまさ ときさき甲斐かいつかさ そう文友ぶんゆう知己ちきなり。 よりてしゅくめい父子ふし所縁しょえんことなるあひだ、 あんちょうさいもうくだされおはりぬ。 かくのごとく当方とうほうあんせしむといへども、 *敵方てきがたさん退たいしゅつおよばず。 しかれども使ちょう下部かぶごういたすべきにあらざるあひだ停滞ていたいす。 この人々ひとびともうしていはく、 かさねてまた ふし 院宣いんぜんもうたまはずは、 このこと道断どうだんしがたきかと 。 よりて日野ひのだいごん俊光としみつきょう ときちゅうごんきてこのさいべらるるところに、 うかがためすべきよし領状りょうじょうす。 よりてしちはちにちのち催促さいそくのためにすこしき酒肴しゅこう随身ずいしんしてかのていぎょしたまふとき、 かのきょうのいはく、 奏聞そうもんるところに、 使ちょう成敗せいばいよしきこしめさるるむねおおくださるじょうさいあるべからざるよしちょくとうなり。 よりてえつきはまりなし。 しかればすなはちはいりょう何様なにさまにすべきかのよしおおせらるるあひだ、 とうにおいてしょわたされおはりぬ。 そのことばにいはく、 「親鸞しんらんしょうにん影堂えいどう ならびに しきことしょうあん院宣いんぜんまか使ちょう成敗せいばいよしきこしめらるれば、 院宣いんぜんかくのごとし。 よりて執達しったつくだんのごとし。 えんきょう元年がんねん がつ じつはん、」 おもてがきは、 「親鸞しんらんしょうにん門弟もんていちゅうへ、 俊光としみつ」と

于↠時大理三条坊門宰相中将通顕 後至↢内大臣↡于時十九才、刑部卿入道顕盛朝臣 于時前宮内大輔 納々読書之師範也。大理父内大臣通重 于時大納言 者、右少辨有正 于時前甲斐司 無双之文友・知己也。仍叔姪・父子所縁異↠他之間、被↣申↢下安堵之庁裁↡了。如↠此当方雖↠令↢安堵↡、敵方之山徒不↠及↢退出↡。然ドモ而使庁下部等非↠可↠致↢嗷義↡之間停滞。此人々申云、重又不↣申↢賜 伏見 院宣↡者、此事難↢道断↡歟 。仍属↢故日野大納言俊光卿↡ 于時中納言 被↠述↢此子細↡之処、可↢伺試↡之由領状。仍経↢七、八箇日↡之後、為↢催促↡随↢身シテ小酒肴↡渡↢御シタマフ↡之時、彼云、経↢奏聞↡之処、使庁成敗之由被↢聞召↡之旨仰下之条、不↠可↠有↢子細↡之由勅答也。仍畏悦無↠極。然者則拝領可↠為↢様↡哉之由被↠仰之間、於↢当座↡記書渡サレ。其、「親鸞上人影堂 敷地事、任↢正安院宣↡使庁成敗之由被↢聞召↡者、院宣如↠此。仍執達如↠件。 延慶元年 月 日判、」表書、「親鸞上人門弟等中、俊光。」

かくのごとく沙汰さたいたすところに、 唯公ゆいこうまたことなる方便ほうべん1406めぐらして、 しょう蓮院れんいんもうして、 院宣いんぜん*門跡もんぜきもうらさしむたいにいはく、 「みょう香院こういん法楽ほうらくしきりょうすることせんまか一同いちどうはからいおん沙汰さたあるべきよし院宣いんぜんそうろふところなり。 よりて言上ごんじょうくだんのごとし。 俊光としみつきょうこう頓首とんしゅ謹言きんげん。 えんきょう元年がんねん がつ じつはんじたてまつる」、 おもてがきにいはく、 「しんじょうしょう蓮院れんいん法印ほういん御房おんぼうに、 俊光としみつ」 と 。 このしょう蓮院れんいん しん は、 のちこうみょう峰寺ぶじせっしょう 家経いえつね御息おんそくなり、 そうじょうのち遁世とんせいにて海津かいしんそうじょう御房おんぼう だいじょういんおんごうす。

如↠此致↢沙汰↡之処、唯公又廻ラシテ↢異ナル方便↡、申↢青蓮院↡、令↣申↢成院宣於門跡↡。大旨云、「妙香院領スル↢法楽寺敷地↡事、任↢先規↡一同可↠有↢計ヒノ御沙汰↡之由、院宣所↠候也。仍言上如↠件。俊光恐惶頓首謹言。 延慶元年 月 日判奉、」表書云、「進上青蓮院法印御房、俊光。」青蓮院者 慈深、後光明峰寺摂政 家経 御息ナリ、僧正之後御遁世ニテ↢海津僧正御房大乗院御師

この院宣いんぜん以後いご門跡もんぜきより当方とうほうおおせらるるよう、 もとより門跡もんぜきにおいて成敗せいばいあるべきところに、 院宣いんぜん使ちょう沙汰さたおよじょう存外ぞんがいだいなり。 本所ほんじょにおいてかんきわむるべきよしおおえらるるあひだ、 ぎょうてんきはまりなし。 よりて三方さんぽう使せつたいりゃく*退屈たいくつす。 そのうえそくざいきょうしがたきあひだ、 まづこくしおはりぬ。 この沙汰さたりょ延引えんいんす。

院宣以後、自↢門跡↡被↠仰↢当方↡之様、自↠元於↢門跡↡可↠有↢成敗↡之処、及↢院宣使庁之沙汰↡之条、存外之次第也。於↢本所↡可↠究↢訴諌↡之由被↠仰之間、仰天無↠極。仍三方使節大略退屈。其上無足之在京難↠治之間、先帰国。此沙汰不慮延引

がつのころ、 ろう処々しょしょ経歴きょうりゃくして、 りょう聡敏そうびんそう、 もしようするところのことあらば、 ぐべきよししめさるるところに、 しゃもんだに寺務じむしょう聞院もんいんそうじょう観高かんこうぼういたりて、 かみけんさいべらるるあひだ、 大切たいせつよし返答へんとうなり。 もとより日野ひのちゅうごん殿どのゆうなれば、 かのきょうじょうさるる寺務じむそうじょうにおいては、 さいあるべからざるよし弟子でししゅんかくそうじょう ときしょうそう あひはからふあひだ、 えっせしむ。

九月之比、老母経↢歴シテ処々↡、器量聡敏僧、若有ラバ↢所↠要事↡者、可↠挙之由被↠示之処、至↢毘沙門谷寺務証聞院僧正観高坊↡、被↠述↢上件之子細↡間、大切之由返答。自↠元為↢日野中納言殿御猶子↡者、被↠付↢彼↡於↢寺務僧正↡者、不↠可↠有↢子細↡之由、弟子俊覚僧正 于時少僧都 相計之間、令↢悦喜↡。

よりてがつここのだいじょう同道どうどうありて、 とくきょうおおせらるるあひだ、 左右さうなく領状りょうじょうしたまふ。 翌日よくじつつかはしらるるときそうなくあたへられおはりぬ。 そのじょうにいはく、 「光玄こうげんじゃ1407一門いちもんとしてのうえゆうにてそうろふ。 どう宿しゅくそうろふは、 本望ほんもうとすべきにそうろふ。 しばらく内々ないないじょう殿どのもうすべくそうろふ。 恐々きょうきょう謹々きんきん。 がつとお俊光としみつ」 と、 おもてがきにいはく、 「ちゅうごん法印ほういん御房おんぼう」 と。 よりてこのじょうたいし、 しょう聞院もんいんぼう法印ほういんならびにそうむかひて対面たいめんす。 いくばくもなくして、 そんしょうそうちょうへんじゃ遁世とんせいけたるをせらるるなり。 しかれども年内ねんないにゅうじゅうおよばず。

仍九月九日、大上有↢御同道↡、被↠仰↢家督卿↡之間、無↢左右↡領状シタマフ。翌日被↢遣取↡之時、無↢相違↡被↢書与↡了。其状云、「光玄阿闍梨為↢一門↡之上、猶子ニテ候。御同宿候者、可↠為↢本望↡候。且内々可↠申↢九条殿↡候。恐々謹々。 九月十日、俊光、」表書云、「中納言法印御房。」仍帯↢此状↡、向↢証聞院坊法印并僧都↡対面。無シテ↠幾、被↠補↢尊勝供僧朝遍阿闍梨遁世タルヲ↡也。然ドモ而年内不↠及↢入寺移住↡。

十歳じっさい *えんきょう

廿歳 延慶二

しょうがつよりしょう聞院もんいんきょじゅうして、 だい受法じゅほうこれをげおはりぬ。

自↢正月↡居↢住シテ証聞院↡、次第受法等遂↠之了

去年きょねん三方さんぽう使せつなつのころじょうらくす、 りてこのこと沙汰さたせんとするなり。 よりて門跡もんぜきぎょう伊与いよ法眼ほうげんじょうにん宿しゅくしょまかむかひ、 連々れんれん問答もんどうす。 所詮しょせんかんおよばず、 りょうほう門跡もんぜき参候さんこうす。 ざっしょうをもつて対決たいけつぐべきよしじょうせり。

去年三方使節、夏比上洛、為↣執沙↢汰セント事↡也。仍罷↢向門跡奉行伊与法眼承任宿所↡、連々問答。所詮不↠可↠及↢訴諫↡、両方参↢候門跡↡。以↢雑掌↡可↠遂↢対決↡之由治定セリ

よりてだいじょうむろより出京しゅっきょうにて、 *七月しちがつ上旬じょうじゅんのころ、 いでたいす。 *しょう蓮院れんいんりょうほうしょういん別所べっしょかれて、 ざっしょうをもつてかさねがさね対決たいけつす。 しんことおのおのしょういんたずねられ、 りょうほう申状もうしじょうことごとくしるかれ退散たいさんす。 このとき是非ぜひおよばざるなり。 ひょうばんに、 そののち当方とうほう本所ほんじょおん下知げちあらわれおはりぬ。 そのことばたいは、 しょうあん院宣いんぜんまかちょうせんにまた院宣いんぜんかさぬれば領掌りょうしょうす。 さいあるべからざるよしおん下知げちなり。

大上自↢三室戸↡御出京ニテ、七月上旬之比、出。青蓮院被↠置↢両方之正員於別所↡、以↢雑掌ガサネ対決。不審事等各被↠尋↢正員↡、両方申状悉被↢記置↡退散。此時不↠及↢是非↡也。評判、其後当方顕↢本所御下知↡了。其大途者、任↢正安院宣↡庁宣又重ヌレバ↢院宣↡領掌。不↠可↠有↢子細↡由御下知也。

かくのごとく厳密げんみつおん沙汰さたおよぶあひだ、 唯公ゆいこう関東かんとう没落もつらくきざみえいこつりたてまつりて、 鎌倉かまくらじょうようあんしたてまつる。 田舎いなか人々ひとびとかのところぐんじゅうすと

如↠此及↢厳密之御沙汰↡之間、唯公没↢落関東↡之刻、奉↠取↢御影・御骨↡、奉↣安↢置鎌倉常葉↡。田舎人々群↢集スト彼所

おん留守るすしきこと何様いかようにすべきか、 かくのごとく落居らっきょうえは、 じゅうすべきか1408、 いかがのよし使せつたずねられしところ、 われ左右さうなくはかもうしがたきあひだ、 もん一同いちどうしゅうをもつて沙汰さたあるべきよし返答へんとうなり。 よりて影堂えいどうおん留守るすしょうぜんなり

。御留守識之事、可↠為↢何様↡哉、如↠此落居之上者、可↢移住↡歟、如何之由被↠尋↢使節↡之処、吾等無↢左右↡難↢計申↡之間、以↢門徒一同之衆儀↡可↠有↢沙汰↡之由返答。仍御影堂御留主性善也。

じゅう一歳いっさい *同三どうさん

廿一歳 同三

*しょうがつだいじょう東国とうごくこう。 そのゆえおん留守るすしきこともしかなはずは、 こころざしあるひとだんじて、 べつ一所いっしょこんりゅうしょうがいふるよし内々ないない所存しょぞんなり。 勧進かんじんちょうそうためすかのよしおおふくみのあひだ、 しゃもんだによりそうしんしおはりぬ。 たとひにちあいだあんなり。 これ筆削ひっさく最初さいしょなり。 しゅしょうよし感仰かんごうせられおはりぬ。 このとき影堂えいどう相続そうぞくことならびに若州じゃくしゅう伊賀いがくに久多くたしょうこと条々じょうじょうことごとくおん譲状ゆずりじょうせこれをたてまつりおはりぬ。

正月、大上御↢下向東国↡。其故者御留守識事若不↠叶者、談↢有↠志之人↡、別建↢立一所↡終↢生涯↡之由内々御所存也。勧進帳草試哉之由含↠仰之間、自↢毘沙門谷↡草。仮令四、五日思案也。是豫筆削之最初也。殊勝之由被↢感仰↡了。此時御影堂相続之事并若州・伊賀国久多庄等事、条々悉載↢御譲状↡賜↠之了

*あきのころ、 らくなり。 づみ鹿しまことにともにこれをゆるすあひだ、 にゅうらく已後いごすなはち影堂えいどうおんきょじゅうなり。 ただ文書もんじょたいせらるにきて連々れんれんかくのごときのわずらいしゅつらいす。 ことごとく門弟もんていちゅういださるるべきよし面々めんめんもうさしむるあひだ、 しんしゃくありといへども、 いだされずはきょじゅうしがたきあひだ、 留守るすしきそうじょう券契けんけい覚信かくしん御坊おんぼうじょういだされおはりぬ。 そのうえ条々じょうじょう懇望こんもうじょうこと寂静じゃくじょうもうさしむるあひだ、 いだされおはりぬ。

比、御帰洛。安積・鹿嶋殊共許↠之間、御入洛已後即御↢居住御影堂↡。但就↠被↠帯↢文書↡連々如↠此煩出来。悉可↠被↠出↢門弟中↡之由、面々令↠申之間、雖↠有↢御斟酌↡、不↠被↠出者御居住難↠治之間、留守識相承券契・覚信御坊御状被↠出了。其上条々懇望事等寂静令↠申之間、被↢書出↡了

じゅうがつのころ、 しょう聞院もんいんそう退たい離寺りじしおはりぬ。 所労しょろううえ当所とうしょあんはじめなれば、 相続そうぞくていのためのうえは、 どう宿しゅくすべきよしだいじょうおおせらるるあひだ、 *厳命げんめいおうずるゆえなり。 離寺りじせしむといへども、 かのそうじょう ならびに 弟子でししゅんかくそうじょうと、 しょうがいぼくそうなし。

十月比、豫、証聞院辞↢退供僧↡離寺了。所労之上、当所安堵之初ナレバ、為↢相続付弟↡之上者、可↢同宿↡之由大上被↠仰之間、応↢厳命↡之故也。雖↠令↢離寺↡、与↢彼僧正 弟子俊覚僧正↡、生涯和睦無↢相違↡。

1409じゅうさい *おうちょうがん

廿二歳 応長元

*がつのころ、 だいじょう越前えちぜんくにこう、 すなはち*しょうしたてまつりおはりぬ。 じゅうにち大町おおまち*如道にょどうもときょじゅう、 ¬教行きょうぎょうしょう¼ を伝受でんじゅしたてまつるあひだ、 おん*だつによりて、 たいりゃくこれをさずけおはりぬ。

五月之比、大上御↢下向越前国↡、則奉↢扈従↡畢。廿余日御↢居住大町如道許↡、奉↣伝↢受¬教行証¼↡之間、依↢御与奪↡、豫大略授↠之了。

うるう六月ろくがつじゅう三日さんにちしゅん法印ほういん じゅう七歳しちさいどうみょう光珠こうしゅ 沙門しゃもんだに殿でん法印ぽういん じょう禅閤ぜんこうそく忠恵ただやすぼうむかふ。 引導いんどうすべきよししきりにおおせらるるあひだ、 ひそかにはからふなり。 しかるにせんじゅうにち逝去せいきょしたまふ。 よりてごうあいだぼうせしむ。 ふゆのころ、 さんして、 ついしゅっしおはりぬ。 じつみょう光真こうしんみょう右衛うえもんかみなり。 あらたむること度々たびたびなれども、 所詮しょせんは、 光真こうしんこうじゅん光尋こうじん光禅こうぜんしゅんなり。

閏六月廿三日、慈俊法印 十七歳、童名光珠 向↢毘沙門谷殿法印 九条禅閤御息、忠恵↡。可↢引導↡之由頻被↠仰之間、豫秘計也。而先妣廿五日、逝去シタマフ。仍告示之間、令↢帰房↡。冬比、帰参シテ、遂出家了。実名光真、仮名右衛門督也。改↠名度々ナレドモ、所詮、光真・光楯・光尋・光禅・慈俊也。

あきのころ、 だいじょうせいしゅうこうじゅうがついまがわじょうろうだいじょうどう宿しゅくなり。 おなじきじゅんべつせられて、 りょう殿どの 従三じゅさん為信ためのぶきょうむすめほうみょう相如そうにょじゅうさいむかへらる。

比、大上御↢下向勢州↡。十月、与↢今出川上臘↡大上御同宿。同下旬被↢離別↡、被↠迎↢御領殿従三位為信卿女、法名相如、十九歳

じゅう三歳さんさい *しょうがん

廿三歳 正和元

しょう蓮院れんいんみや門跡もんぜき三方さんかた りょうじょ親王しんのう尊円そんえん親王しんのうどう親王しんのう 相論そうろんなり。 だいじょうもともよろしかるべきよしおおせられ、 かんことろうことなるなり。 このとき光玄こうげん光顕こうけんとす。

青蓮院宮門跡三方 良助親王・尊円親王・慈道親王 御相論。大上尤可↠宜之由被↠仰、訴諫労功異↠他。此時光玄為↢光顕↡。

*なつのころ、 ほうほっのために、 がくたれてら専修せんじゅごうす。 同人どうにんこれをはかもうす。 勘解かげこう二位にいにゅうどうけいいんきょう ほうみょうじゃくいん これをく。 にしきこうそうじょうもうしてこれをあつらふ。

夏比、為↢法智発起↡、被↠打↠額号↢専修寺↡。同人計↢申之↡。勘解由小路二位入道経伊卿 法名寂伊 書↠之。豫申↢錦小路僧正↡誂↠之。

*あきのころ、 山門さんもん事書ことがき到来とうらいす。 その旨趣しいしゅ一向いっこう専修せんじゅおうちょうはいするところなり。 しかるにいま専修せんじゅごうしかるべからず。 はやきゃくすべしと 座主ざすうらついそうじょうこうじゅうなり。 ていじゅうそうじょうたかつかさぜん 冬雅ふゆまさきょうはく 曾孫そうそんのあひだ、 かの1410えんをもつて座主ざすだんぜしむ、 よりて*無為ぶいなり。 しかれどもなほさだめてやすまざるか、 きょうげてごうあらたむ。 しかればまづがくてっすべきあひだ、 座主ざすならびにげんそうじょうあひはかるのあひだ、 そのがくてっせらる。 じつほうわがてらもうくだして、 かのごうもちゐてこれをつと 。 この折節おりふし仙芸せんげい光玄こうげんしたがふ。

比、山門事書到来。其旨趣、一向専修者往古所↢停廃スル↡也。而今専修号不↠可↠然。早可↢破却↡ 。座主裏築地僧正公什也。附弟慈什僧正者鷹司禅尼 冬雅卿伯母 曾孫之間、以↢彼縁↡令↠談↢座主↡、仍無為也。然而猶定不↠休歟、枉↠卿改↢寺号↡。然者先可↠撤↠額之間、座主并玄智僧正相計ルノ之間、被↠撤↢其額↡。後日法智申↢下シテ吾寺↡、用↢彼寺号↡打之 。此折節仙芸随↢光玄↡。

じゅうさい *しょう

廿四歳 正和二

じゅうさい *しょうさん

廿五歳 正和三

はるのころ、 だいじょうしゅうこうしょうしたてまつりおはりぬ。 じゅうにちとうりゅう

比、大上御↢下向尾州↡、奉↢扈従↡了。廿余日御逗留。

だいじょう連々れんれん所労しょろうのあひだ、 とうかんりょうこと存日ぞんじつよりゆずあたへらるべきよしあきごろより連々れんれんおおくださる。 固辞こじしたてまつりしところ、 においてはとう退しりぞくべくも、 かんりょうことにおいてはめいしたがはずんば、 聖跡せいせきをもつてぎゅうひずめくるか、 こころにあるべしのよしおおせらるるあひだ、 このうえ固辞こじするによりどころなきかのあひだ、 しょうだくしたてまつる。 よりて*じゅうがつじゅうにち、 これをる。 そのとききぬ一疋いっぴき*ようひゃっぴきこれをたてまつる。

大上連々御所労之間、当寺管領事、自↢御存日↡可↠被↢譲与↡之由、自↢秋比↡連々被↢仰下↡。奉↢固辞↡之処、於↠身者可↠退↢当寺↡、於↢管領事↡不ンバ↠随↠命者、以↢聖跡↡可↠懸↢牛馬之蹄↡歟、可↠在↠意之由被↠仰之間、此上固辞スルニ無↠拠歟之間、奉↢承諾↡。仍十二月廿五日、請↢取之↡。其時絹一疋・用途百疋賜↠之。

年内ねんないじょうらくすべきひとなく、 越年えつねん已下いげ周章しゅうしょうせしむるところに、 ほう当年とうねんとうみょういんす、 よりてじゅう八日はちにちひゃっぴき到来とうらいのあひだ、 冥慮めいりょかなよしかんなり。 これをもつてかたちのごとく越年えつねん沙汰さたいたしおはりぬ。 せいりょうそく上下かみしもにんじき員数いんずうさだめおはりぬ。

年内無↧可↢上洛↡之人↥、越年已下令↢周章↡之処、法智当年灯明遅引、仍廿八日、五百疋到来之間、叶↢冥慮↡之由御感。以↠之如↠形致↢越年等之沙汰↡了。御渡世之料足上下四人之衣食被↠定↢員数↡了。

じゅう六歳ろくさい *しょう

廿六歳 正和四

はるごろ、 だいじょうりてくぼぼうじゅうせしめたまひおはりぬ。

春比、大上令↣借住↢窪坊↡給了

1411じゅう七歳しちさい *どう

廿七歳 同五

じゅうがつこれをむかふ。 だいじょうおんはからいなり。

十二月、奈有迎↠之。大上御計也。

じゅう八歳はっさい *文保ぶんぽうがん

廿八歳 文保元

八月はちがつじゅんのころ、 だいじょうふう密々みつみつ天王てんのう住吉すみよし参詣さんけい今年こんねんりょう殿どのべつなり。

八月下旬之比、大上御夫婦奈有密々参↢詣天王寺・住吉等↡。今年御領殿御離別

じゅうさい *どう

廿九歳 同二

がつのころ、 ぜんしょうぼうむかへらる、 じゅうさい

二月之比、被↠迎↢善照房↡、十九才。

さん十歳じっさい *元応げんおうがん

歳 元応元

がつじゅう八日はちにち光女こうにょたんじょう円興えんこうちょうろうなり

二月廿八日、光女誕生 円興寺長老也

がつのころ、 だいじょうさんしゅうこうともしたてまつりおはりぬ。 さんしゅうよりしんしゅうえしめたまひ、 いいじゃくえんもとにゅうぎょしたまふ。 帰洛きろときおこりやまい横吹よこぶきけんうまりながらざいしおはりぬ。 ぜんきょうしょうしたてまつりてのちしょうててじゃくえん直参じきさんじゃくえん*かんあずかりおはりぬ。

五月之比、大上御↢下向参州↡、奉↠伴了。自↢参州↡令↠越↢信州↡給、入↢御タマフ飯田寂円↡。御帰洛之時、豫瘧病、横吹之険路乍↠乗↠馬打在。善教奉↢扈従↡之後、捨↢師匠↡寂円直参。寂円預↢御勘気↡了。

さんじゅう一才いっさい *どう

一才 同二

仏光ぶっこうくうしょうはじめてまい 俗体ぞくたい三郎さぶろうろっ波羅ぱらみなみがた 越後えちごのかみ維貞つねさだにん比留ひる左衛ざえもんろう維広つねひろ*ちゅうげんなり。 初参しょざんときもうしていはく、 関東かんとうにおいてこのりゅうく。 念仏ねんぶつしき甘縄あまなわりょうえん、 これ佐布ざぶ門人もんにんなり。 しかるにもんみょうくるといへども、 法門ほうもん已下いげ門流もんりゅうこと、 さらにぞんせず。 たまたま在洛ざいらくせしむるあひだ、 参詣さんけいするところなり、 毎事ことごとじゅあずかるべしと 。 そのときだいじょうくぼ対向たいこう、 このよしもうるるによりて、 対面たいめんありといへども、 しかるごとき扶持ふじにおいては、 一向いっこう沙汰さたすべきよしおおけられしうえ、 ぢかにこのむねをかのおとこおおふくめらるるあ1412ひだ、 そののち連々れんれんにゅうらいす。 所望しょもうによりて、 すうじっちょう聖教しょうぎょうあるいは新草しんそうしあるいは書写しょしゃして、 そのこうれおはりぬ。

仏光寺空性初 俗体弥三郎。六波羅南方 越後守維貞 家人比留左衛門大郎維広之中間也。初参之時申云、於↢関東↡承↢此御流↡。念仏知識者甘縄了円、是阿佐布門人也。而雖↠懸↢門徒之名字↡、法門已下御門流事、更不↢存知↡。適令↢在洛↡之間、所↢参詣↡也、毎事可↠預↢御諷誦↡ 。其時大上御↢対向窪↡、依↣申↢入此由↡、雖↠有↢御対面↡、於↢如然之扶持↡者、一向可↠為↢豫沙汰↡之由被↢仰付↡之上、直此旨被↣仰↢含彼男↡之間、其後連々入来依↢所望↡、数十帖聖教或新草或書写シテ、入↢其功↡了

がつのころ、 光星みつぼしまるしょうず、 かしわにわなり。

九月之、光星丸生、柏庭也。

さんじゅう三才さんさい *元亨げんこう

三才 元亨二

がつさいしょうこうおこなはる。 先皇せんのう御治ごじてんはじめなり。 よりてことに清撰せいせん沙汰さたあり。 にしきこうそうじょうはじめて*しょうさる こう。 よりてしょ表白ひょうびゃくこと相続そうぞくのためにしょういんせらるるあひだ、 かのぼうまかむかひ、 しゅうこれをそうす。 翌日よくじつこうしょう法印ほういん同車どうしゃせしめてぼうしおはりぬ。

五月、最勝講被↠行。先皇御治天之始也。仍殊有↢清撰之御沙汰↡。錦小路僧正始被↠召↢証義兼↢講師。仍初座表白事、為↢相続↡被↢招引↡之間、罷↢向彼坊↡、終夜草↠之。翌日光勝法印令↢同車↡帰坊了。

このりょうねんぜつこと相続そうぞくして、 つひにかんあずかるあひだ、 *六月ろくがつじゅうにち退たいしゅつせしむ。 牛王うしおうつじ宿しゅくす。 七月しちがつ二十日はつか出京しゅっきょうごうしゅうりゅうく。 このとしおうしゅうにおいて越年えつねんす。 これは東国とうごくどうぎょうぼく口入くちいれのためなり。 らいしゅうかならずもうすべしと

両年、口舌事相続シテ、遂預↢御勘気↡之間、六月廿五日、令↢退出↡、寄↢宿牛王子辻子↡。七月廿日、出京、著↢江州瓜生津↡。是年於↢奥州↡越年。是者東国同行等和睦口入之也。来秋必可↠申

さんじゅうさい *元亨げんこうさん

四才 元亨三

三月さんがつ晦日みそかおうしゅうよりごうしゅうりゅうく。

三月晦日、自↢奥州↡著↢江州瓜生津↡。

*がつ帰路きろおもむく。 *りょうげんこんりゅうするところのてら山科やましななり。

五月、赴↢帰路↡。了源↢建立↡寺山科也。

おうしゅう人々ひとびとじょうらくし、 連署れんしょをもつてもうせらるながみょうげん 道信どうしん鹿しまじゅんけいなりしんしょう以下いげなり。 こののち数年すうねん信海しんかいもんりゅう参詣さんけいおよばず、 近年きんねんじょうらくす。 こののちらるるところのどうぎょうたちたいして、 かくのごとく連署れんしょあり、 のちしょうのためにしょせらるるかのよしもうせしめそうろふあひだ、 じゅうはいじょうそくはんす。 しかして進覧しんらんおよばず、 じょうじょうらんときしょうしつしおはりぬ。 ねんにおはりぬ。

奥州人々上洛、以↢連署↡被↠申。長井明源 道信・鹿嶋順慶・成田信性以下也。此後数年信海門流不↠及↢参詣↡、近年上洛。此後対シテ↢所↠被↠来之同行達↡、如↠此有↢連署↡、為↢後証↡被↠載↠署哉之由令↠申候間、四十余輩上足加判。然シテ者不↠及↢進覧↡、世上擾乱之時焼失了。無念了。

さん1413じゅうさい *正中しょうちゅうがん

五才 正中元

七月しちがつじゅう四日よっか愛光あいこうたんじょう在所ざいしょ仏光ぶっこうなり

七月廿四日、愛光誕生 在所仏光寺也

八月はちがつ*しょうちゅうにち山科やましなこうしょう くうしょうこんりゅうてら ごうだいじょうけらるるなり にて、 よういたしおはりぬ。 しょうぞく鈍色どんじきこう袈裟けさなり。

八月時正中日、山科興正寺 空性建立之寺寺号大上被↠付也、豫致↢供養↡了。装束鈍色、甲袈裟也。

さんじゅう六才ろくさい *どう

六才 同二

八月はちがつ晦日みそか光徳こうとくまるたんじょうす。

八月晦日、光徳丸誕生

さんじゅう七才しちさい *りゃくがん

七才 嘉暦元

さんじゅう八才はっさい *りゃく

八才 嘉暦二

あきのころ、 立住りゅうじゅうぼうる、 くうしょう沙汰さたなり。 このときいまがわじょうろう随分ずいぶんじょじょういただいたずねらるるためのよししめさるるなり。

比、取↢立住坊↡、為↢空性沙汰↡。此時今出川上臘被↠致↢随分助成↡為↠被↠訪↢菩提↡之由被↠示也。

じゅう一才いっさい *元徳げんとく

四十一才 元徳二

がつしょうちゅうにち仏光ぶっこうようほんこうしょうごうす、 いちりょうねんぜん山科やましなよりこれをうつす、 予仏光ぶっこうあらたどうなり。 しょうどうしゅっしきなり。

二月時正中日、供↢養仏光寺本寺号興正寺、一両年以前、自↢山科↡移↠之、豫改↢仏光寺、導師豫也。聖道出仕儀式也。

なつのころ、 さしかみ貞将さだゆきかんりょうす。

比、武蔵守貞ユキ↢管領↡。

じゅうさい *元弘げんこうがん

四十二才 元弘元

しょうがつじゅうにち関東かんとう進発しんぽつ汁谷しるたにえて以後いごきゅうこんゆえなり。 まづりゅうき、 ひかりぜん光徳こうとく同道どうどうせしめ、 かのところあずきおはりぬ。 かしわにわじゅうしょうどう宿しゅくのところ、 たっにん和寺なじして篭居ろうきょきざみ東福とうふく門院もんいんじゅうす。

正月廿二日、進↢発関東↡ 汁谷炎以後窮困之故也。先著↢瓜生津↡、奈有・光御前・光徳令↢同道↡、預↢置↡了。柏庭者無住和尚同宿之処、塔主辞シテ↢仁和寺↡篭居之刻、住↢東福寺普門院↡。

がつじゅう一日いちにち甘縄あまなわ願念がんねん 誓海せいかい宿しゅくしょちゃくす。

二月十一日、著↢甘縄願念 誓海 宿所↡。

三月さんがつ八日ようかごうしゅうにおいて瑠璃るり光女こうにょしょうず。

三月八日、於↢江州↡瑠璃光女生

じゅうがつのころ、 倉柄くらがえ沙汰さたのためごうしゅうとどき、 おお晦日みそか倉柄くらがえ宿しゅくしょちゃくす。

十二月比、為↢倉柄沙汰↡留↢置江州↡、大晦日、著↢倉柄宿所↡。

つたくに、 *今年こんねんだいじょう東国とうかんこう*如信にょしんしょうにんさんじゅう三年さんねんおんたるのあひだ、 かの遺跡ゆいせきもうでらるるためと

伝聞、今年大上御↢下向東国↡。為ルノ↢如信上人三年御忌↡之間、為↠被↠詣↢彼御遺跡↡

その留主るすときほう1414うめせらると じゅう三才さんさい

御留主之時、慈法被↠嫁↢梅之 十三才

じゅう三歳さんさい *しょうけいがん

四十三歳 正慶元

こんしゅん真俗しんぞくきてようあり、 だいじょう関東かんとう経回けいかいよしこれをつたく。大仏おさらぎ陸奥むつかみ貞有さだありていにおいて、 ぜん ちょうらく殿どの これかの息女そくにょ介戚かいせきなり、 ちち花山はなやまいん師藤もろふじきょうなり。 にん和寺なじみょうこうたっじゅうぜん関東かんとうこうのあひだ、 きてもうく。 かのぜんぼう親服しんぷくのあひだ、 その引導いんどうによりて、 光女こうにょちょうらくぜんようとしてどう宿しゅくす。

今春付↢真俗↡有↢御用↡、大上御↢経廻関東↡之伝↢聞之。於↢大仏陸奥守貞有↡、禅尼 長楽寺殿 是彼息女介戚也、父者花山院師藤卿也。仁和寺妙光寺塔主無住禅師下↢向関東↡之間、就↠豫申承。彼禅尼与↢坊主↡親服之間、依↢其引導↡、光女為↢長楽寺禅尼養子↡同宿

じゅうさい *どう

四十四歳 同二

関東かんとう没落もつらくのちやから大倉おおくらだにじゅうす。 これ静昭じゃくしょう法印ほういん関東かんとうこうのあひだ、 もうつうずによりてなり。 光徳こうとくまるにおいてはかの法印ほういんあずかりて、 りょうにんきょうのぼときねんしょう一人ひとりしおはりぬ。 これくうしょう同朋どうぼうなり、 じつにこれをきて、 ねんしょう阿護あごぬまあずかく。 じょうらくしてちょうびょうのあひだ、 遠江とおとうみくにあさにおいてせい仏光ぶっこうもと。 またじょうせんをかのところあずかきて一身いっしんじょうらくす。

関東没落後、豫住↢大倉谷↡。是静昭法印下↢向関東↡之間、依↢申通↡也。於↢光徳丸↡者預↢彼法印↡、豫両人京上之時、念性一人召具。是空性同朋也、後日↠之、念性預↢置阿護於沼戸。上洛シテ而長途痢病之間、於↢遠江国麻田↡逝 仏光寺下。又定専預↢置奈有於彼↡一身上洛

六月ろくがつ九日ここのか鎌倉かまくらちて、 じゅういんいたる、 じゅうにちなり。 りゅうより仏光ぶっこうく。

六月九日、立↢鎌倉↡、至↢四十九院↡四十余日也。自↢瓜生津↡著↢仏光寺↡。

愛光あいこうにょ去年きょねんじゅう一月いちがつじゅうにちかいよしはじめてこれをく、 さい

愛光女、去年十一月十五日他界之由始聞↠之、九才。

霜月しもつきのころ、 けい禅門ぜんもん とききょうだい同道どうどうせしむ 万里まりこう一品いちぼん 宣坊せんぼうていむかふ、 光徳こうとくまるおんしょうもうすためなり、 しょうべん有正ありまさそくしょうす、 こんりゅうさいあり。 じょう大閤たいこう みなみがた前殿まえどの師基もろもとしょ1415たいしおはりぬ。

霜月之比、刑部禅門 于時右京大夫与↠豫令↢同道↡ 向↢万里小路一品 宣坊↡、光徳丸↠申↢恩賞↡、称↢右少辨有正子息↡、有↢建立之子細↡。帯↢二条大閤 南方前殿師基 御書↡了

じゅうさい *けんがん

四十五歳 建武元

仏光ぶっこう本尊ほんぞん開眼かいげんす、 いん内々ないないなり。

仏光寺本尊開眼、夜陰内々之儀也。

はるのころ、 光女こうにょじょうらくす。 *どう七日なのか、 かのてらにおいてこうまるしょうず。

春比、光女上洛。同七日、於↢彼寺↡光威丸生

じゅう六歳ろくさい *けん

四十六歳 建武二

光徳こうとくまるじょうらくす。 がつしょう光女こうにょみづからかみ永禅ようぜんぼうごう

光徳丸上洛。二月時正、光女自切↠髪 号永禅坊

じゅう七歳しちさい *同三どうさん

四十七歳 同三

なつのころ、 だいじょう溝杭みぞくいあたりこう坂本さかもとへのぎょうこう大谷おおたに殿どの上下かみしもすうじゅうにんをあひして、 りゅう没落もつらくありて、 越年えつねん

比、大上御↢下向溝杭辺↡ 。行幸坂本、大谷殿上下相↢具シテ数十人↡、御↢没落アリテ瓜生津↡、御越年

この留主るす大谷おおたにどうかくのごとく、 留主るす影堂えいどう ならびにえい とう回録かいろくしおはりぬ光徳こうとくまるしおこうからす興国こうこくじゅうす。

御留主大谷御堂如之、留主御影堂 并御影 等回録。豫・光徳丸住↢塩小路烏丸興国寺↡。

じゅう八歳はっさい *どう

四十八歳 同四

はるのころ、 だいじょうらくにて西山にしやま おんきょじゅうじょうろう じゅう六歳ろくさい さきげんちゅうごんどう宿しゅくのあひだ、 だいじょうかのていどう宿しゅくしおはりぬ。

比、大上御帰洛ニテ御↢居住西山久遠寺。上臘 十六歳源中納言同宿之間、大上等御↢同宿彼↡了。

じゅうさい *りゃくおうがん

四十九歳 暦応元

*三月さんがつびんこくしゅまえにおいて、 ほっしゅう対決たいけつしおはりぬ。 門弟もんていのぞもうすによりて、 そのはばかりわすれ、 みょうあらたいちごうしていでこたへおはりぬ。 ほっしゅうくっす、 よりて当方とうほういよいよはんじょうす。

三月、於↢備後国府守護前↡、与↢法花宗↡対決了。御門弟依↢望申↡、忘↢其↡、改↢名字↡号↢悟一↡出。法花宗屈、仍当方弥繁昌

*そのついで¬けっしょう¼ をつくりおはりぬ、 ¬仮名かな報恩ほうおん¼・¬どうしょう¼ かくいちじょう、 ¬せんじゃくちゅうしょう¼ じょう とうなり。 ¬がんみょうしょう¼ は、 みょうこうきょうにおいて所望しょもうのあひだ、 かのさかいにおいてそうつかはしおはりぬ。

其次作↢¬決智抄¼↡了、¬仮名報恩記¼・¬至道抄¼ 各一帖、¬選択註解抄¼ 五帖 等也。¬願名抄¼者、明光於↢京都↡所望之間、於↢彼境↡草遣了

*うるう七月しちがつきょうす。

閏七月、帰京

がつ*とつぼう口入くちいれによりて、 だいじょうめんあずかる。 *どうじゅう八日はちにちとつぼう相伴そうはんしてさんじお1416はりぬ。 そのときはちじょうげんちゅうごん雅康まさやすきょうていざいきょうなり。 どう宿しゅくすべきよしおおせらるるあひだ、 さんじゅうしおはりぬ。

九月、依↢愚咄坊口入↡、預↢大上御免↡。同十八日、相↢伴愚トツ↡参了。其時御↢在京八条源中納言雅康卿↡也。可↢同宿↡之由被↠仰之間、参住了。

じゅうがつのころ、 えいはんこと唯善ゆいぜんぼうゆいせきしょうだくせしむるよしそのせつあるによりて、 たか*専空せんくうおんむかえのためにかのさかいこう。 このうえはいかでかどうせざらんよしおおせられ、 すなはちこうなり。 しょうしたてまつりおはりぬ。 しかるにそのじつなきによりて、 専公せんこうむなしくらくす、 しゅうにおいてさんのあひだ、 じょうらくなり。 また同前どうぜんなり。 こうときは、 まづりゅうく。 かのぼうともしたてまつり、 大和やまとしょうくう同道どうどう

十月之比、御影反座之事、唯善房遺跡令↢承諾↡之由依↠有↢其説↡、高田専空等為↢御迎↡下↢向彼境↡。此上者争不↢動坐↡之由被↠仰、則御下向。豫奉↢扈従↡了。而依↠無↢其実↡、専公空帰洛、於↢尾州↡参会之間、御上洛。豫又同前。御下向之時者、先著↢瓜生津↡。彼房主奉↠伴、大和性空同道。

じゅう一月いちがつ じつ専空せんくう沙汰さたにして、 いまどう買得ばいとくして 本願ほんがんさんじゅう六貫ろっかん こんりゅうしおはりぬ。 そのとき和田わだ寂静じゃくじょうじょうらくせしめて、 おなじくその沙汰さたいたしおはりぬ。

十一月 日、為↢専空沙汰↡、買↢得今御堂↡ 本願寺六貫 建立了。其時和田寂静令↢上洛↡、同致↢其沙汰↡了

十歳じっさい *りゃくおう

五十歳 暦応二

三月さんがつのころ、 光徳こうとくまるしんくま滝尻たきじり蓮光れんこういん きょうくうにゅうしつす。

三月之比、光徳丸入↢室新熊野滝尻智蓮光院 教空↡。

*がつじゅうにち大々だいだいじょうさんじゅう三回さんかいときなり。 よりていちじょうていにおいてほうさんぎょうぜらる。 そくのあひだ、 名僧めいそうはこれなし。 ほう光徳こうとく じゅうさい ともぎょうず。 びょうのうのあひだ、 しゅつげんおよばず。

四月十二日、大々上三廻忌トキ也。仍於↢一条↡被↠行↢法事讃↡。無足之間、名僧等無↠之。慈法・光徳 十五才 共行。豫病悩之間、不↠及↢出現↡。

そののちびょうのうするを、 亭主ていしゅ ちゅうごん 恐怖くふせしむるかのよしすいりょうのあひだ、 大谷おおたにじゅうす。 そのときいまだ房舎ぼうしゃぞうりゅう沙汰さたおよばず、 よりてどうきたつぼね宿しゅく

其後奈有病悩スルヲ、而亭主 中納言 令↢恐怖↡歟之由推量之間、移↢住大谷↡。其時未↠及↢房舎造立之沙汰↡、仍寄↢宿御堂↡。

あきのころ、 だいじょうみなみつぼねにゅうほううしろえんきょじゅうす。

比、大上御↢入寺南↡、慈法居↢住後戸挻↡了。

じゅうさい *どう

五十二歳 同四

しょうがつ じつこうまるあわよりじょうらくす。 八月はちがつじゅう八日はちにち温泉おんせん1417こうりょうのためなり。 がつ三日みっかきょうして大谷おおたにじゅうす。

正月 日、光威丸自↢粟津↡上洛。八月廿八日、下↢向温泉↡。為↢手療治↡也。九月三日、帰京シテ住↢大谷↡。

じゅう三歳さんさい *康永こうえいがん

五十三歳 康永元

とうのためにじょう坊門ぼうもん室町むろまち旅所たびしょ宿しゅくす。 そのさいちゅうぜつよしおおせらるるあひだ、 大谷おおたにさんするにおよばず、 しおこうあぶらこうけんしょう宿しゅくしょ宿しゅくして越年えつねんしおはりぬ。

為↢湯治↡宿↢五条坊門室町旅所↡。其最中御義絶之由被↠仰之間、不↠及↠帰↢参スルニ大谷↡、宿↢塩小路油小路顕性宿所↡越年了。

じゅうさい *どう

五十四歳 同二

がつ じつこうまる沙門しゃもんどうむかひ、 しょう門院もんいんじゅうす。 がつのころ、 随心ずいしんいんさきだいそうじょうぼうめいによりて、 かの門跡もんぜきさんじゅうす。 そのときしゅんかくそうじょうつかはせらるるしょにいはく、 「光玄こうげん法印ほういん真弟しんていしょうどうどう宿しゅくよしうけたまわおよそうろふ。 たまひてそうろひてしゅっかつしゃぐは、 したがはしむべきよしそうろふなり」 と。 そうじょうこのしょたまひて左右さうなく領状りょうじょうす。 そのときしゅうきょじゅう、 よりて談合だんごうおよばず。 そのさいをかつちゅうごんきみ 房宋ふさおりだんじてつかはせり。 そのとき勘解かげこうだいごん 兼綱かねつなきょうとき蔵人くろうどがく ゆうやくる。 よりてつなはかのきょうなり、 ごん門主もんしゅきょうごんごんなり。 かのきょうゆうは、 しゅんかくそうじょう媒介ばいかいなり。 じゅうがつじゅう七日しちにちしゅっす、 かい門主もんしゅそうじょうぼうなり。 じゅうがつ二十日はつかぜん御房おんぼう通厳つうごんていす、 *なん東大とうだいにおいて受戒じゅかいときかつしゃとしておなじ登壇とうだんして受戒じゅかいし、 えんりおはりぬ。

五月 日、光威丸向↢毘沙門堂↡、住↢証門院↡。九月比、依↢随心院前大僧正↡、参↢住門跡↡。其時被↠遣↢俊覚僧正↡御書云、「光玄法印真弟小童御同宿之由承及候。召候而遂↢出家羯磨沙弥↡、可↠令↠随之由候也。」僧正賜↢此御書↡無↢左右↡領状。其豫居↢住和州↡、仍不↠及↢談合↡。其子細ジテ↢遣セリ中納言公 房宋↡。其時勘解由小路大納言 兼綱卿、于時蔵人学士 成↢猶子之約↡。仍綱、厳者門主経厳之厳字也。彼卿猶子儀、俊覚僧正媒介也。十月十七日、出家、戒師門主僧正房也。十月廿日、付弟禅師御房通厳、於↢南都東大寺↡受戒之時、為↢羯磨沙弥↡同登壇シテ受戒、取↢度縁↡了。

じゅうさい *同三どうさん

五十五歳 同三

がつ じつしゅうこうしてきょじゅうす。 じゅうがつのころ、 じょうらくして大宮だいぐうきょじゅうす。 じょうらくのちいくばくせずして、 鹿しまじゅんけいなが道空どうくういいとんみょうじょうらくす。

二月 日、下↢向シテ和州↡居住。十二月比、上洛シテ居↢住大宮寺↡。上洛之後不シテ↠幾、鹿嶋順慶・長井道空・飯田頓妙寺上洛

1418じゅう七歳しちさい *じょう

五十七歳 貞和二

六月ろくがつじゅう七日しちにち、 ひそかにろくじょう退たいして、 あやこうまち どうしょう宿しゅくしょ宿しゅくす。 そのとき所労しょろうもってのほかなるあひだ、 数日すうじつそくしてかしわ願西がんせい種々しゅじゅもうむねあるによりて、 七月しちがつじゅうにちに、 じゅうす。 そののちだんこと面々めんめんこれをもうすといへども、 つひに許容きょようせず。

六月廿七日、窃退↢六条↡、寄↢宿小路町 道性宿所↡。其所労以外ナル之間、数日休息シテ而柏木願西等種々依↠有↢申旨↡、七月廿五日、帰住。其後和談事面々雖↠申↠之、遂不↢許容↡。

*がつのころ、 済々さいさいじょうらくせしめ、 ぼくことしきりにこれをもうすといへどもゆるされず。 どうじゅう一月いちがつ報恩ほうおんべつとき、 またかさねて願西がんせいなほこれをもうすといへども、 ちゅうさい再往さいおう宣説せんぜつときしてしょうだくす。 すなはち面々めんめんこくきざみ磯嶋いそじまにおいてべつしゅすべきよしきょうがんもうせしめそうろふあひだ、 ことごとくもつてこうす。

九月之比、済々令↢上洛↡、和睦之事頻雖↠申↠之不↠許サレ。同十一月、御報恩別時之時、又重願西等尚雖↠申↠之、不忠之子細再往宣説之時、伏シテ↠理承諾。則面々下国之刻、於↢磯嶋↡可↠修↢別時↡之由、教願令↠申候間、悉以下向

じゅう八歳はっさい *じょうさん

五十八歳 貞和三

がつ上旬じょうじゅんのころ、 *綱厳こうごん随心ずいしんいん退たいしゅつさんすべきよしおおせらるるといへども、 固辞こじもうす、 いまどう宿しゅくしゅうせっしゅうやからかしわきたるにいたりて、 当方とうほうやから今年こんねんじょうしおはりぬ。 きんしょく空房くうぼうとうしゅうにおいて学問がくもんこんあるよししめされしあひだ、 あんにょうけんす。 かの引導いんどうのために、 円福えんぷく宿しゅくす。 じゅうがつのころ、 みなことごとくしゅうこうして越年えつねんしおはりぬ。

二月上旬之比、綱厳退↢出随心院↡可↢帰参↡之由雖↠被↠仰、固辞、于↠今同宿。和州・摂州之輩、至↢柏木ルニ、当方之族今年治定。錦織寺慈空房、於↢当宗↡有↢学問之懇志↡之由令↠示之間、遣↢挙於安養寺↡。為↢彼引導↡、寄↢宿円福寺↡。十二月之比、皆悉下↢向シテ和州↡越年

じゅうさい *どう

五十九歳 同四

*なつのころ、 空房くうぼう口入くちいれ宝塔ほうとういん叡憲えいけんりっ ¬しん鎮守ちんじゅ講式こうしき¼ をあつらへたるあひだ、 そうつかはしおはりぬ。

比、慈空房口入、宝塔院叡憲律師誂ヘタル¬信貴鎮守講式¼↡之間、草遣了

六十ろくじっさい *どう

六十歳 同五

*がつじゅう一日いちにちぜんしょう御房おんぼうおうじょうたんさいちゅうなり、 めんことしゅ1419じゅにこれをもうすといへどもかなはず。 おなじきころ、 ぜんしょう御房おんぼうたずねたてまつるために、 こうじゃっこうじょうらくす。 このよしもうるるところに、 こう大宮おおみやがた縁者えんじゃなり、 かなふべからず。 じゃっこうさんにゅうするにさいあるべからずと 。 よりてこう面目めんぼくうしなひてむなしくこうす、 じゃっこうりて見参けんざんしおはりぬ。

五月廿一日、善照御房御往生、御悲歎之最中、御免事種々雖↠申↠之不↠叶。同比、為↠奉↠訪↢善照御房↡、慈公・寂公上洛。此由申入之処公者大宮方縁者也、不↠可↠叶。寂公者参入不↠可↠有↢子細↡ 。仍慈公失↢面目↡空下向、寂公者入見参了。

がつ七日なのかしゅうよりじょうらくして、 ろくじょう大宮おおみやく。 大和やまとめんことけいのためなり。 よりてあひだい 時光ときみつとき蔵人くろうどすけ のあひだ、 晦日みそかにかのきょう召請しょうしょうしたてまつり、 このこともうすところ、 しがたきよし返答へんとうなり。 ねんのあひだ、 じゅうがつ二日ふつかにこれをしめす。

九月七日、自↢和州↡上洛シテ、著↢六条大宮↡。大和御免之事為↢秘計↡也。仍相大理 時光、于時蔵人佐 之間、晦日奉↢召請↡、申↢此事↡之処、難↠治之由御返答。無念之間、十月二日示↠之。

また*じゅうがつのころ、 学円がくえんかわ和田わだどうじょうつかはしてもん口入くちいれことこれをだんず。 領状りょうじょうして、 便びんうかがふべしと *どうじゅう一日いちにち蔵人くろうどすけ西にしおおていむかひて、 しゅうじつこのことだんず、 なほ便びんをもつてこころらるべきよしこれを懇望こんもうす。

又十月比、遣シテ↢学円三川和田道場↡門徒口入事談↠之。領状シテ、可↠伺↢便宜↡ 。同十一日、向↢蔵人佐西大路↡、終日談↢此事↡、猶以↢便宜↡可↠被↠得↠意之由懇↢望↡。

ろくじゅう一歳いっさい *観応かんおうがん

六十一歳 観応元

*がつのころ、 いちぎょう書写しょしゃしてきょうがん使しゃとなして西にしおおつかはす。 大谷おおたにぜつこと、 なほ口入くちいれあるべきよしもうしてこれをおどろかす。 もうためすべきよし領状りょうじょうす。 よりてきょうがんろくじょう大宮おおみやより連日れんじつ催促さいそく往反おうはんす。

五月之比、書↢写シテ一行↡於↢教願↡為シテ↢使者↡遣↢西大路↡。大谷御義絶事、猶可↠有↢口入↡之由シテ↠之。可↢申試↡之由領状。仍教願自↢六条大宮↡連日催促往反

今月こんがつ二日ふつか先親せんしん*しょう 資名すけもりきょうじゅう三回さんかいなり。 どうじゅう三日さんにちは、 ぼうしょう 俊光としみつにちなり。 かたはらひとうれいやすめらるるは、 追善ついぜん潤色じゅんしょくなるべきか。 大谷おおたにまたもとぜん ぜんしょうぼう一回いっかいなり。 このときあたりて赦免しゃめんせば、 慈悲じひ最詮さいせんたるべきよし口入くちいれもとも便びんられそうろよしことばつく種々しゅじゅじゅっかいおよぶ、 慇懃おんごんひいあるにきて、 よ1420りて本人ほんにんにおいてはあながちにさいなし。 これ天性てんせいなるか。 しかれども*讒口ざんこうたえざるあひだ、 左右さうなく許諾きょだくおよばず日月にちげつおくる。

今月二日、先親亜相 資名卿 十三廻忌。同十三日、亡祖亜相 俊光 忌日也。旁被↠休↢人↡者、可↠為↢追善之潤色↡歟。大谷又モト禅尼 善照房 一廻也。当↢此時↡赦免セバ、可↠為↢慈悲之最詮↡之由、口入尤被↠得↢便宜↡候由、就↧尽↠詞及↢種々之述懐↡、有↦慇懃之贔屓↥、仍於↢本人↡者強無↢子細↡。是天性之理ナル歟。然ドモ而讒口不↠絶之間、無↢左右↡不↠及↢許諾↡送↢日月↡。

まさにまたきゅうとうしめおもむき和田わだぼうきゃくせず、 せん使つかはし連署れんしょごんしてこれをもう三人さんにんしょしてこれをおくる。

将亦旧冬、示遣之趣、和田不↢忘却↡、差↢専使↡勤シテ↢連署↡申↠之、三人加署シテ送↠之。

真俗しんぞくかくのごとくじょうえしょうえんぜん内々ないない随逐ずいちくしてだんのあひだ、 かん純熟じゅんじゅくして、 せつ到来とうらいなり。 つひに許諾きょだくにて、 *七月しちがつ五日いつか免許めんきょじょういださる。 蔵人くろうどすけ*ていひつをもつてめいき、 えつきはまりなきよしじょうおくらる。

真俗如↠此扶助之上、性円禅尼内々随逐シテ和談之間、機感純熟シテ、時節到来。遂御許諾ニテ、七月五日、被↠出↢免許御状↡。蔵人佐廷尉以↢自筆↡書↠銘、喜悦無↠極之由送ラル↢豫之状↡。

六日むいかに、 きょうがんまた催促さいそくのために参向さんこうときこれをあたへらる。 よりてこれをり、 こくめぐらさずすなはちせっしゅう磯嶋いそじまくだり、 そのよるいっ宿しゅくす。

六日、教願又為↢催促↡参向之時与ラル↠之。仍請↢取之↡、不↠廻↢時刻↡即下↢摂州磯嶋↡、其夜一宿

*どう七日なのか、 かのところより使しゃおこして、 大和やまとこれにあひるる。 同日どうじつしんはかのじょうたいして、 うまときばかりに豊島とよしまらいちゃくす。 えつするところ、 えつ千回せんかいなり。 乃至

同七日、自↢彼所↡発シテ↢使者↡、大和相之。同日、自身者帯↢彼、午バカリ来↢著豊島↡。披閲スル之処、喜悦千廻乃至

八日ようかに、 じょうらくす。 われ綱厳こうごんそうと、 とりとき大宮おおみやく。

八日、上洛、奈有綱厳僧都、酉刻大宮著

どう九日ここのか早旦そうたんに、 まづ西にしおおむかひて、 かつにゅうげんし、 かつ相伴そうはんして大谷おおたにむかふべきよしこれをしめす、 同道どうどう領状りょうじょうのあひだ、 るところの輿こしをば大宮おおみやかえす。 をこれにせしめ、 まづそうむかへられて同道どうどうす。 一献いっこんのためにひゃっぴきこれをようす。 りょうこく同朋どうぼうおのおのがんしょうかんのあまり、 このところさんしゅうしおはりぬ。

同九日早旦、先向↢西大路↡、↢入眼↡、相伴可↠向↢大谷↡之由示↠之、同道領状之間、所↠乗之輿ヲバ返↢大宮↡。奈有シメ↠之、先被↠向↢僧都↡同道。為↢一献↡二百疋用↢意之↡。両国同朋各含笑歓呼之余、参↢集此所↡了

どう十日とおかぐち大宮おおみやほうさんときならびにそう参向さんこうし、 *しゅん法印ほういん*しゅんげんりっ供奉ぐぶせり。

同十日、樋口大宮法事讃之時、豫并僧都参向、慈俊法印・俊玄律師供奉セリ

じゅう一日いちにちさんにゅうしてともなひたてまつり、 かの宿しゅくしょむかひて詠吟えいぎんす、 人々ひとびと亭主ていしゅ先人せんじん信光のぶみつ朝臣あそんほう光養こうようなり。 またみょうにち恒例こうれい報恩ほうおんぎょうほうなり。 もとも法延ほうえんせっ1421すべきよし厳命げんめいのあひだ、 くだんさんぎょうす。

十一日、参入シテ奉↠伴、向↢彼宿所↡詠吟、人々亭主先人信光朝臣・豫・慈法・光養。又明日恒例御報恩行法也。尤可↠接↢法延↡之由厳命之間、件日参行

がつじゅう四日よっかは、 光長みつながまるおうをこれおおせられ、 えいいださるるあひだこれにして、 一献いっこんのちきょうす。

九月十四日、故光長丸往事等被↠仰↠之、御詠等被↢取出↡之間和シテ↠之、一献後帰京

以下いげじゅう一月いちがつ恒例こうれいしちにち報恩ほうおん参篭さんろうす。 じゅう八日はちにち結願けつがんしおはりぬ。 のちばんおよびて大宮おおみやかえる。 しかるにじょう動乱どうらんこうじょうのあひだ、 しゅうより大枝おおえだみょうこう以下いげ参洛さんらくす。 しょういんきざみさいもうししところ、 かくのごときのとき一所いっしょきょじゅうせばもともほんとすべし。 しかれども自他じたかなはざるによりて、 たがいにあひたすけざること、 ほんそむきおはりぬ。 しかればおのおのしんみょうまっとうせば、 これにぐべからず。 ただし老齢ろうれいいまにおいては*後会こうかいすべからず。 こんじょういまかぎしかのよしこれおおせられ、 すなはち落涙らくるいせんぎょうなり。 もうまたゆうへず、 すこぶるそうしゅう湿うるおせり。 翌年よくねんにゅうめつのち、 このことおもいだし、 まことにもつてさいなり。 もともこれをかなしむべし。

以下十一月、恒例七箇日御報恩参篭。廿八日、結願了。後及↠晩帰↢大宮↡。而世上動乱興盛之間、自↢河州↡大枝妙光以下参洛。招引刻、申↢子細↡之処、如↠此之時、一所居住セバ尤可↠為↢本意↡。然而自他依↠不↠階、互不↢相扶ルコト↡、背↢本意↡了。然者各全↢身命↡者、不↠可↠過↠之。但老齢於↠今者不↠可↠期↢後会↡。今生限↠今歟之由被↠仰↠之、則御落涙千行ナリ。愚朦又不↠堪↢離憂↡、頗湿セリ↢双袖↡。翌年御入滅之後、思↢出此事↡、誠以最後。尤可↠悲↠之。

じゅうにち、 すなはちこくして、 まづ妙性みょうしょう宿しゅくしょきてしばらくとうりゅうす、 のちみょうこう宿しゅくしょうつりおはりぬ。

廿九日、則下国シテ、先著↢妙性宿所↡暫逗留、後移↢妙光宿所↡了。

ろくじゅうさい *観応かんおう

六十二歳 観応二

みょうこう宿しゅくしょにおいて越年えつねんす。 都鄙とひ動乱どうらんしてもくおどろかすといへども、 きょうない近辺きんぺんやからさんしゅうして、 時々じじ念仏ねんぶつおこたらず、 連々れんれん法談ほうだんすたることなし。

於↢妙光宿所↡越年。都鄙動乱雖↠驚↢耳目↡、郷内近辺輩参集シテ、時々念仏不↠懈、連々法談無↠廃。

しょうがつ八日ようか尊老そんろうふだ法心ほっしんこれをくだる。 あらたにしゅうげんはいしことにえつふくむ。 ただしてん騒動そうどうして西さいほくしずかならず。 よりて御房おんぼうちゅうきゅうこんごくよしこれおおせらる。 まことにさっもうすあひだ、 こころざしあらわじょうにおいてはそのちからなしといへども、 動静どうせいしき朝夕あさゆうかさならざるあひだ、 ほうもうさんとほっするところに、 路次ろじことごとくふさがるあひだ、 行人こうじん往反おうはん1422かなはざるよしおうせしむるによりてかずおくる。 しかれどもしゅうぎんのあまり、 ただ天運てんうんまかせ、 冥助めいじょたのみて、 帰洛きろすべきよし法心ほっしんすすむるきざみどうじゅう三日さんにちきょうす。 法心ほっしんがそのたいとする、 かたびらひとつのした*紙衣かみぎぬちゃくす。 ひそかにあんめぐらして、 *がん十疋じっぴきあまりを紙衣かみぎぬなかれ、 われみづから*そくをもつて一々いちいちにこれをけてこれをしんにゅうす、 一提いちだいせられて、 一旦いったん心労しんろうなぐさめらるべきよしもうすなり。

正月八日、尊老御札法心持↢下之。新拝↢祝言↡殊含↢喜悦↡。但天下騒動シテ河西・河北不↠静。仍御房中、窮困至極之由被↠仰↠之。誠申之間、於↢表↠志之条↡者雖↠無↢其力↡、動静之式朝夕不↠重之間、欲↠申ント↢愚報↡之処、路次悉塞之間、行人往反不↠叶之由、依↠令↢謳歌↡送↢日数↡。然ドモ而愁吟之余、只任↢天運↡、憑↢冥助↡、可↢帰洛↡之由勧↢法心↡之刻、同十三日、帰京。法心為↠体、カタビラ之下著↢紙衣↡。豫偸シテ↢思案↡、入↢鵝眼十疋余 紙衣↡、自以↢続飯↡一々押↢付之↡進↢入之↡、被↣召↢寄一提↡、一旦可↠被↠慰↢御心労↡之由申也。

またきたじゅう一日いちにちこうちょうまる一回いっかいたるあひだ、 追修ついしゅきざみかくのごとくして一灯いっとうくわへんがために、 十疋じっぴきどうおくる、 おなじくこれをせり。 そのほか袈裟けさうすぎぬのためにかゆ*しょうをもつともしょうぶんしゅうおくる。 しかるに山崎やまざきにおいて軍勢ぐんぜいかのごめうばふ。 またたるところのかたびらぐといへども、 紙衣かみぎぬにおいてはけず、 存内ぞんないなり。 よりて無為ぶいきょうちゃくす。 しかりといへどもきょう路次ろじなほたやすからざるあひだ、 法心ほっしんろくじょう大宮おおみやにおいてしばらくそくすと

又来廿一日、為↢光長丸一廻↡之間、追修之刻如シテ↠此為↠加↢一灯↡、五十疋送↢母堂↡、同押セリ之。其外為↢袈裟綃↡粥麞牙少分送↢尼衆↡。而於↢山崎↡軍勢奪↢彼小米↡。又雖↠剥↢所↠著之帷↡、於↢紙衣↡者不↠懸↠手、存内也。仍無為京著。雖↠然京都路次猶不↠輒之間、法心於↢六条大宮↡暫休息

うつりてのちじゅう七日しちにちさんするところにおおせられていはく、 このほうもとももつてりがたし。 すなはちぼうひとされ、 ことよしべられて一滴いってきかえりみらると 。 しかるにその*晩頭ばんとうよりれいあり。 じつこれを、 かの一渧いったいさい受用じゅゆうなりと

移↠日之後、十七日持参スル之処被↠仰云、此芳志尤以難↠有。即被↠召↢御房人↡、被↠述↢事↡被↠省↢一滴↡ 。而自↢其晩頭↡有↢御違例之気↡。後日聞↠之、彼一渧為↢最後之御受用↡

どうじゅうにちゆうべ大谷おおたによりせん使 宝寿ほうじゅまる ちゃくしょう心房しんぼうじょうおくり、 そのおもむきは、 だいじょういっ昨日さくじつより不予ふよなり、 *はくかぜかのよしおもたまふといへども、 老体ろうたいたるあひだ、 ようのためこくむねなり。 よりて翌日よくじつ *二十日はつかじょうらくす。 とうしょうぐんがたじん山崎やまざきむ、 にしきこう禅門ぜんもん八幡はちまんをもつてしろとするあひだ、 上下かみしも往反おうはんみちなん1423にしてたやすくつうじがたきよし面々めんめんもうえしむといへども、 大千だいせんしのおもひをし、 しんみょうわす進発しんぽつして、 河内かわちむちぐ。 近日きんじつかんもつてのほかのうえこんちょう烈風れっぷうそではらひ、 すこぶるおもてけがたく、 ていかわわたところに、 湿しっしただり、 すなはちこおりけっ*しきなり。 じんとももつてごくし、 上下かみしも退屈たいくつおよぶといへども、 処々しょしょそくやすめ、 時々じじひといきつづけて、 西斜せいしゃして希有けうろくじょう大宮おおみやく。 そくするにおよばず、 すなはちまいるところに、 *ゆうべおうじょうと。 こと*こつ、 すこぶるもつて*迷惑めいわくす。 ただ平日へいじつ恩顔おんがんおがまずさいせつはざることをうらむ。

同十九日夕、自↢大谷↡専使 宝寿丸 下著。照心房送↠状、其趣、大上自↢一昨日↡御不予、白地御風気歟之由雖↢思給↡、為↢御老体↡之間、為↢用意↡告示之旨也。仍翌日 廿日 上洛。当時将軍方卜シム↢陣山崎↡、錦小路禅門以↢八幡↡為↠城之間、上下往反之路難義ニシテ難↢輒通↡之由面々雖↠令↠申、成↧凌↢大千火↡之思↥、忘↢身命↡進発シテ、経↢河内地↡揚↠鞭。近日余寒以外之上、今朝烈風払↠袖、頗難↠向↠面、馬蹄渡↠河之処、湿尾之滴、即結↠氷之式也。人馬共以疲極、上下雖↠及↢退屈↡、処々休↢馬足↡、時々続↢人息↡、西斜シテ希有著↢六条大宮↡。不↠及↢休息スルニ↡、即馳参之処、去夕御往生コト之楚忽、頗以迷惑。唯恨↧不↠拝↢平日恩顔↡不↞逢↢最後刹那↡。

*じゅう三日さんにち葬礼そうれいし、 *じゅう四日よっかほねおさむ。 しゅん法印ほういん光養こうようまるおのおの供奉ぐぶせり。 じゅうにちしょ七日なのかなれば、 修善しゅぜんひてのちじゅう六日ろくにち、 また大枝おおえだくだる。

廿三日葬礼、廿四日↠骨。豫・慈俊法印・光養丸各供奉。廿五日初七日ナレバ、遇↢御修善↡後、廿六日、又下↢大枝↡。

*がつじゅうにち七日しちにちあたらしめたまふあひだ、 じゅう一日いちにちよりじょうらくして、 ほうさん沙汰さたにいして勤修ごんしゅしおはりぬ。 われ已下いげなり。

二月廿二日、令↠当↢五七日↡給之間、自↢廿一日↡上洛シテ、法事讃、為↢豫沙汰↡勤修了。・奈有已下也。

*がつ七日なのかえんじゃくあおぎて父祖ふそりょうしょえいしおのおのさんつくる。

四月七日、仰↢円寂↡図↢父祖両所之御影↡各作↠賛。

六月ろくがつじゅう三日さんにち香園こうえんいん姫宮ひめみや御文おんふみたいし、 じょういんちょうろうえっむかはる。 これ綱厳こうごんそうじゅう聞法もんぼうのぞむためなり。 すなはち領状りょうじょうす。 よりて七月しちがつ七日なのか本人ほんにんかのてらむかひて向顔こうがんす、 のち門弟もんていれっしてじゅおはりぬ。

六月廿三日、帯↢香園院姫宮御文↡、向ハル↣浄花院謁↢長老↡。是為↠望↢綱厳僧都住寺聞法↡也。即領状。仍七月七日、本人向↢彼寺↡向顔、後列↢門弟↡得↢指授↡了。

七月しちがつ七日なのかごうしゅうきんしょく主席しゅせきくう大徳だいとくにゅうめつす。 どうじゅう三日さんにちほうのためにさきこうせらる。 どうじゅうにち帰路きろす。

七月七日、江州錦織寺主席慈空大徳入滅。同十三日、奈有為↠訪先被↠下向。同十五日、帰路

八月はちがつじゅう八日はちにちちょうぜんもとこう、 みづからきょじゅうす。 とつ大徳だいとく二十日はつか来臨らいりんしてどう宿しゅくす。 *このときかつは亡者もうじゃ素意そいのため、 かつはしん1424あんりゅうのため、 この遺跡ゆいせき一向いっこうかんりょういたし、 法命ほうめいぐべきよしりょうにんこれをめいぜらる。 ここにめいいくばくもあるべからず、 綱厳こうごんそう相続そうぞくよろしかるべきよしこれをしめすにきて、 慇懃おんごん約諾やくだくあり。 そのいまそうなし。 宿しゅくえんふところか。 大谷おおたに参篭さんろうし、 しちにち報恩ほうおんふ。 かの報恩ほうおん結願けつがんより、 じょうろうびょうして、 じゅうにち早世そうせいしたまふ。 また二十日はつか、 かのさかいこうす。

八月十八日、豫下↢向澄禅尼↡、自居住。愚咄大徳、廿日来臨シテ同宿。此時且為↢亡者之素意、且為↢自身之安立↡、此遺跡一向致↢管領↡、可↠継↢法命↡之由両人命ラル↠之。爰余命不↠可↠有↠幾、綱厳僧都相続可↠宜之由就↠示↠之、有↢慇懃之約諾↡。其儀今無↢相違↡。宿縁之所↠追歟。参↢篭大谷↡、逢↢七箇日御報恩↡。自↢彼報恩結願↡、上臘病臥シテ、十二日早世シタマフ。又廿日、下↢向境↡。

ろくじゅう三歳さんさい *ぶんがんしょうがつ

六十三歳 文和元正月歟

*じゅう八日はちにちじょうらくして、 一回いっかいぶつひてのち、 またこくす。 じゅうがつのころ、 しょうかくみょうこうびょう参詣さんけいのところにおいてもうしていはく、 大宮おおみや経回けいかいりょうおんにして甘心かんしんせず。 げてただ大谷おおたにへきうちじゅうすべしと 固辞こじすといへども面々めんめんけんのあひだ約諾やくだくしおはりぬ。 じゅう一月いちがつ大谷おおたに恒例こうれい報恩ほうおん念仏ねんぶつあり、 また参篭さんろうす。 じゅうがつ一日ついたち、 また木部きべこうす。

十八日上洛シテ、逢↢一廻御仏事↡之後、又下国。十月之比、性覚・明光等、於↢御廟参詣之所↡申云、大宮経廻遼遠ニシテ不↢甘心↡。枉只可↠住↢大谷四壁内↡ 。雖↢固辞↡面々異見之間約諾了。十一月大谷恒例御報恩念仏アリ、豫又参篭。十二月一日、又下↢向木部↡。

ろくじゅうさい *ぶん

六十四歳 文和二

ねんごんぎょうれいのごとし。 *しょうがつじゅう七日しちにちじょうらくして、 第三だいさんかい追修ついしゅふ。 三日みっかろくじょうよりしゅうこう奈于なう同道どうどうせり。 木部きべ開山かいさん大徳だいとく第三だいさんかいのあひだしょういんせり。 六月ろくがつじゅう七日しちにちやなぎはらさきだいごん資明すけあききょう逝去せいきょす。 いまこうこともうのころより問答もんどうして、 たいりゃくしょうだくのち、 このことじょうのため、 八月はちがつじゅう八日はちにちじょうらくして、 これを買得ばいとく大宮おおみや半作はんさくどうこれをきゃくはこんでぐちあぶらこうどうじょう焼跡やけあとわたすと ぼう ならびに きたぼうとうこれをわたしてこれをつくる。 運送うんそうくるまとうたいりゃく出雲いずも*じょうせんじょじょうなり。 1425かべ以下いげこときょうがんぎょうのあひだ、 かつらさとやからことにちからつくして懃厚ごんこうをいたしおはりぬ。 じゅう一月いちがつじゅう七日しちにち報恩ほうおん参篭さんろうすること、 前々ぜんぜんのごとし。

年始勤行等如↠例。正月十七日上洛シテ、逢↢第三廻御追修↡。三日、自↢六条↡下↢向和州↡、奈于同道セリ。木部開山大徳第三廻之間招引セリ。六月廿七日、柳原大納言資明卿逝去。今小路之事、自↢孟夏之比↡問答シテ、大略承諾之後、為↢此事治定↡。八月十八日上洛シテ、買↢得之↡、於↢大宮半作堂↡沽↢却之↡、運渡↢樋口油小路道場焼跡↡ 。房 房等渡シテ之造↠之。運送車等大略出雲路乗専助成也。引↠地塗↠壁以下事、教願奉行之間、桂輩殊尽シテ↠力致↢懃厚↡了。十一月廿七日御報恩参篭スルコト、如↢前々

ろくじゅうさい *同三どうさん

六十五歳 同三

しんきょにおいてはるむかふ、 毎事ことごと*祝著しゅうちゃくせり。 ついたちびょうまりる。 二日ふつかぼう召請しょうしょうす。

於↢新居↡迎↠春、毎事祝著セリ。朔参↢御廟↡。二日坊主召請

ろくじゅう七歳しちさい *延文えんぶんがん

六十七歳 延文元

しょうがつ一日ついたちびょうもうず。 じゅう四日よっか綱厳こうごんじゃごんりっにんぜらる。 三月さんがつじゅう八日はちにちみやさんことほんよしへん八月はちがつじゅう七日しちにち光誦こうじゅまるしょうず。 じゅうがつじゅうにち*光助こうじょごんりっにんぜらる。

正月一日、詣↢御廟↡。十四日、綱厳阿闍梨任ラル↢権律師↡。三月十八日、宮参仕之事、御本意之由御返事。八月十七日、光誦丸生。十二月廿五日、光助任↢権律師↡。

ろくじゅう八歳はっさい *どう

六十八歳 同二

三月さんがつ七日なのか空暹くうせんじょうらくす。 源海げんかいいち行状ぎょうじょう ¬講式こうしき¼ をしるすべきよしのぞいたすあひだざいきょうにちのあひだ草書そうしょしおはりぬ。 清書せいしょ綱厳こうごんそうなり。 がつじゅう四日よっかよりかしわにわれいす。 じゅう六日ろくにち当台とうだいしょういんす。 どうじゅうにちこくえんじゃくす。 六月ろくがつ九日ここのか光助こうじょりっみねらいにゅう だい二度にど す、 こうついでなり。 どうじゅうにちこくす。 大谷おおたに念仏ねんぶつ参篭さんろう往反おうはんせず。

三月七日、空暹上洛。源海一期行状可↠記↢¬講式¼↡之由、致↠望之間在京。四、五日之間草書。清書綱厳僧都也。自↢四月十四日↡柏庭違例。十六日、招↢引当台↡。同廿二日、亥円寂。六月九日、光助律師来↢入 第二度、下向之次也。同廿二日、帰国。大谷念仏不↢参篭往反↡。

ろくじゅうさい *同三どうさん

六十九歳 同三

大谷おおたに念仏ねんぶつ参篭さんろう往反おうはんせず。 じゅうがつじゅう八日はちにち綱厳こうごん ごんしょうそうにんぜらる

大谷念仏不↢参篭往反↡。十二月十八日、綱厳 ラル↢権少僧都

しち十歳じっさい *どう

七十歳 同四

しょうがつじゅう四日よっか光助こうじょごんしょうそう転任てんにんしょう蓮院れんいん大王だいおうがつじゅう1426にちにゅうめつ じゅうはち二十日はつかよる葬送そうそうあり。 綱厳こうごんとも輿こししたがふといへども、 のちぎょして荒垣あらがきうちらず。 じゅうにちしゅうこつ老骨ろうこつ退屈たいくつのあひだ、 綱厳こうごんさんじおはりぬ。 霜月しもつき報恩ほうおん今年こんねんまたきゅうふくして参篭さんろう

正月十四日、光助転↢任権少僧都↡。青蓮院大王、四月十九日御入滅 五十八。廿日夜、御葬送アリ。豫・綱厳共雖↠随↢御輿↡、御シテ↠後不↠入↢荒垣↡。廿二日、御収骨、老骨退屈之間、綱厳参了。霜月御報恩今年又復↠旧参篭。

しちじゅう一歳いっさい *どう

七十一歳 同五

*六月ろくがつ二十日はつかしゅん法印ほういんにゅうめつひゃっにち以後いご真影しんねいさんしゅんげんりっこれをあつらへしむるあひだ、 草書そうしょしおはりぬ。 門主もんしゅふでむると

六月廿日、慈俊法印入滅。百箇日以後、真影俊玄律師令↠誂↠之間、草書了。門主被↠染↢御筆↡

しちじゅうさい *同六どうろく

七十二歳 同六

元日がんじつびょうまいる。 近年きんねんいんもちふるといへども、 しんぼうりっしきりにもうそうろふあひだ、 朝喰ちょうしょく已後いごりょうにん参詣さんけいす。 そのついで祝著しゅうちゃくれいのごとし。 二日ふつかりょうにんしょういんす、 これまた前々ぜんぜんのごとし。 *がつのころ、 空暹くうせんじょうらくついでに、 先年せんねんそうするところの ¬報恩ほうおん講式こうしき¼、 いささか*存分ぞんぶんむねありて、 条々じょうじょうこれをあらたむべき旨趣しいしゅもうさしむるあひだ、 こつ添削てんさくくわへおはりぬ。 ぜんりょうほんときによりてこれをもちふべし。 清書せいしょしゅんげんりっふでむるものなり。

元日、参↠廟。近年雖↠用↢夜陰之儀↡、新房主律師頻申候之間、朝喰已後両人参詣。其次祝著如↠例。二日、両人招引、是又如↢前々↡。四月比、空暹上洛之次、豫先年所↠草之¬報恩講式¼、些↢存分旨↡、条々可↢書改↡之旨趣令↠申之間、楚忽加↢添削↡了。前後両本依↠時可↠用之。清書俊玄律師染↠筆者也。

はちじゅうさい *応安おうあん

八十二歳 応安四

じゅうがつきんしょくこう

十二月、御↢下向錦織寺↡。

はちじゅう三歳さんさい *どう

八十三歳 同五

*六月ろくがつえいこれをしたてまつる。 りょうえん法印ほういんふで

六月、御影奉↠図↠之。良円法印筆。

はちじゅうさい *同六どうろく

八十四歳 同六

*がつじゅう八日はちにちおうじょう

二月廿八日、御往生。

みぎこのいち期記ごきは、 存覚ぞんかくしょうにんざいとき綱厳こうごんそう御前おんまえにおいてひつむね端書はしがきせられおはりぬ。 ただししちじゅうさい已後いごは、 綱厳こうごんくわたまふところか。 ここに大永だいえいのころ、 参洛さんらくみぎりごんちゅう法印ほういんえっしてこのむねき、 すなはちかの一巻いっかんここにあたたまふ。 ぜんもとむるあひだ、 ようりてこれを抄出しょうしゅつし、 つとにへんかえしたてまつる。 しかるところきょうろく 晩年ばんねん じょうじょうらんによりて、 じょうらくえんじょうのち、 かのしょうにん作文さくもん真筆しんぴつとう若干そこばくはこしょうしつせしむと 。 しかるにきゅうとうさんきざみ随身ずいしんじょう懇望こんもうむねおうじて、 ぼく草本そうほん清書せいしょしたてまつるところなり。 ことばもつてこれこつしんことこれありといへども、 すでしょうほん紛失ふんしつうえかさねて校合こうごうおよばず。 そもそもざいえんじょう経略きょうりゃくしょ談法だんほう東関とうかんぎょう万民ばんみんこん肝要かんようとすべしの文段もんだんのぞくところこれおおきか。 しかれどもいまげんぎょう本書ほんしょまかせてこれをうつす。 ただこの一冊いっさつことごとくはそのしょこうへず、 これによりて千万せんまんことばうち、 わずかにそのいちていするをうら。 けだしかのちゅうようくに、 秦皇しんこう焚書ふんしょひて、 ただのこれるじゅうしょうもってぎょうずる。 これしかしながらたっおもい本心ほんしんなるものか。 いはんやめい金言きんげん、 あにいっはいすべきや。 よりてしんしゃくかえりみ早跡そうせきわすれてひつめおはりぬ。 かたがた深窓じんそうして外見がいけんおよぶべからざるのみ。

右此一期記者、存覚上人御在世之時、綱厳僧都於御前口筆之旨、被載端書畢。但七十二歳已後者、綱厳所書加給歟。爰去大永之比、豫参洛之砌、謁懃忠法印聞此旨、則彼一巻与于給。暫時須利之間、取要抄出之、早奉返貴辺。然処享禄 晩年 依世上擾乱、常楽寺炎上之後、彼上人之御作文御真筆等若干篋令焼失 。然旧冬参会之刻、随身之条、応御懇望之旨、疎墨之草本奉清書処也。辞以楚忽之、不審之事等雖有之、既正本紛失之上者重而不及校合。抑御在世円城寺御経略、諸徒之談法、東関御行化、万民之懇志可為肝要之文段所除是多歟。然而今任現形本書写之。唯恨此一冊悉不終其書功、因茲千万言中、纔呈其一二 。蓋聞彼中庸、遇秦皇焚書、只残十余章以行于世。是併達子思之本心者乎。況明師金言、豈廃一句乎。仍不顧斟酌忘早跡染愚筆訖。旁秘深窓不可及外見而已。

 とき天文てんもんじゅうねん睦月むつき五日いつかこれをしる

 于時天文廿年睦月五日記之

青蓮院三方御相論公事訴諫之事、於園城寺諍論事、

於青蓮院御譲状草書之事、慈恩講式草書之事、写本在之。荒木道空、上野岡野円実、荒木下覚意 一乗院前門主九条禅閤息、堯海 西塔一方学頭、成慶 下野法印始*竪者成澄

 

延書は底本の訓点に従って有国が行った(固有名詞の訓は保証できない)。
底本は龍谷大学蔵室町時代末期書写本。
大々上 存覚上人の祖父、 覚恵上人のこと。
大上 存覚上人の父、 覚如上人のこと。